6/12のテーマは...相続放棄について
-
▼6月12日のテーマは、「相続」に関するお話でした。
「相続」というと、プラスの遺産のイメージがあるかもしれませんが、
実は【プラスの遺産】も【マイナスの遺産】も相続財産となり、遺言がなければ
法律上決まった範囲の親族に決まった割合で承継されることになります。▼"法律上決まった範囲"とは...
□入籍している配偶者+子供
□子供がいない場合には、親、親がなくなっている場合は、兄弟が法定相続人
□子供が先に亡くなっている場合に、その子に子供(孫)がいれば、
代襲相続として孫が相続人
□子どもがいない、親もなくなっているという場合には、兄弟が相続人になりますが、
その兄弟が先に亡くなっていてもそこに子供がいれば(すなわち、甥とか姪)が相続人に。▼【マイナスの財産=借金】が多い場合、相続放棄に...
・借金が多い、事業の保証をしているというような場合、相続放棄をされる場合が多いです。
・相続放棄は、相続が発生したことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に手続きをする
必要があります。この手続きをしておくと、故人の債権者から債務について請求をされても
支払う必要はありません。
・ちなみに、3か月というのは熟慮期間といわれ、この期間内に債務がどのくらいあるか
わからず、決められない場合には熟慮期間の延長を家庭裁判所に申し立てることもできます。※なお、借金があることを知らずに3ヶ月間の熟慮期間が過ぎてしまった場合でも
相続放棄が認められる場合があります。
※また、相続放棄をすることによって、後順位の親族が相続人になることになりますので、
その方も相続放棄をする必要がある場合もあります。▼ちなみに、みお綜合法律事務所では、
相続問題専門の「電話で10分無料相談」というのを実施しています。
相続に関して心配事やトラブルなどありましたら、一度お気軽にお電話ください。▼「相続」のことで悩んでおられる方...まず【みお総合法律事務所】にお電話下さい。
ご相談には予約が必要です。
《ご予約の専用ダイヤル》フリーダイヤル0120-7867-30【なやむな・みお】まで。
※先程先生からご紹介頂きました、「相続問題専門/電話で10分無料相談」も、こちらのお電話番号まで。