7/3のテーマは...借金問題解決法②~自己破産の場合
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▼7月3日のテーマは、借金問題解決方法のお話でした。
中でも、解決方法の一つ・「自己破産」について改めてご紹介。▼「自己破産」とは
→自己破産とは、免責をえて借金が帳消しになります。
財産がないことの証明、借り入れの経緯に浪費や詐欺がないこと。
財産を隠したり、特定の債権者にのみ返済をした、というような状況がない場合は
書類審査だけで済む場合もあります。申し立てと同時に手続きが終了し、
あとは債権者から異議がなければ3か月程度で免責の決定がでます。▼自己破産と言っても、持ち物が全てなくなるわけではありません。
家財道具とか、99万円までの普通預金、現金は対象外になります。
保険も解約返戻金が20万円以下の場合はそのまま継続が可能になります。
自動車も時価が20万円以下の場合はそのまま継続可能になります。ただし、
①登録自動車で初年度登録から7年以上、軽自動車・事業用の登録自動車で
初年度登録から5年以上が経過しており、
②新車時の車両本体価格が300万円未満であり、
③外国製自動車でない場合
④損傷状況などからみて、無価値と判断できる限り、査定評価を受けることなく
0円と評価してもいいとされています。▼自己破産の申し立ての流れは...
・弁護士に従って必要書類を作成→申立→問題が無ければ書面審査で破産開始。
・資産がある場合は、管財人に頼んで売却してもらう。
・免責が決定して、借金から解放されます。▼弁護士費用についても気になるところかと思います。
弁護士費用は分割も可能。
また「弁護士費用も払えない」という方:一定の収入以下の場合、「法テラス」が利用可能。
法テラスとは国の機関で、弁護士費用を立て替えてくれるところです。
※みお総合法律事務所では、自己破産については、法テラスをご利用いただけます。
実費は1万円あまりであとは15万円ほどを毎月5000円ずつ分割で償還。
生活保護を受けている方は償還免除となります。▼借金の悩みを抱えている方は、状況が悪化する前にぜひ弁護士に相談してみてください。
ご相談してみたい方は、【みお綜合法律事務所】に一度、お電話ください。
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