7/17のテーマは...認知症の高齢者の不動産の問題~家族信託制度について
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▼7月17日のテーマは、「家族信託(民事信託)制度」に関するお話でした。
先日、「認知症の高齢者の不動産の問題」がニュースで取り上げられていたのを、ご存知でしょうか。
民間のシンクタンクのまとめによると、認知症の高齢者が所有する住宅は、221万戸。
これは、国内すべての住宅のおよそ30戸に1戸の割合になるということなのです。▼このような状況で問題になることとは...
→不動産の所有者が認知症になってしまった場合、
例えば、所有者の子どもや親族がその家を売って介護施設に入居するための資金を作ろうとしても、
所有者の意思が確認できないため売却できない...ということになってしまいます。
→そうなってしまった場合、家庭裁判所に「成年後見人」の選任を申し立てる必要があるのですが、
実際は制度の使い勝手が悪いため、なかなか利用が広がっていないのが現状です。▼「成年後見人」制度は使いにくい制度と言えます。
・成年後見人は家庭裁判所が選任するため必ずしも親族が後見人になれない
・後見人は一度選任されたら、亡くなるまで後見が続き、報酬が発生し続ける
・後見人は本人の財産を本人のためにしか使うことを許さない。などがあげられます。
(ex.お孫さんにお祝いも渡せない など)▼そんな時、「家族信託」という方法が有効。
所有者の判断能力がある間に、信頼できる親族に、不動産の処分をゆだねる
信託契約をしておくことができる制度です。
家族信託は比較的新しい生前対策の制度であり、従来からある「遺言」や
「成年後見制度」にはない柔軟性を備えていることから、
認知症の増加など高齢化社会の進展に伴って生じる相続問題の解決策としても注目を集めています。※みおでは、家族信託のセミナーを開催中です。
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