8/7のテーマは...相続登記義務化について
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▼今回は最近の法律のトピックスをご紹介でした。
皆さん、相続登記が義務化されるのをご存知でしょうか。
今年(令和3年)4月21日に、
▶「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)
及び
▶「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)
が可決成立しました。
この、"民法と不動産登記法の改正"により、2024年を目途にこれまで義務のなかった
土地の相続登記が義務化される見通しとなりました。▼なぜ、相続登記が義務化される?
→土地の所有者不明問題の解決するためです。
先程も少し触れましたが、現在は相続登記には義務がないため、すぐに相続登記をしないケースが多く、
長い期間を経て土地の所有者がわからなくなるという事態が生じていました。
所有者がわからないと取引(売買等)もできず、再開発、公共事業の支障となっていたんです。
このような問題を解消するための方法として、相続登記の義務化が議論されていました。▼所有者が不明の土地は、2017年(平成29年)12月に公表された所有者不明土地問題研究会
(一般財団法人国土計画協会)の最終報告によると、
「2016年(平成28年)時点の所有者不明土地面積は、地籍調査を活用した推計で、
約410万haあり、九州(土地面積:約367万ha)以上に存在する」
という衝撃的な報告がされました。このまま放置すれば2040年には約720万ha
(北海道くらい)に増加すると計算されています。
また、平成29年度の地籍調査では、不動産登記簿上で所有者の所在が確認できない土地の割合は、
約20%程度とされています。
所有者不明で所有者と連絡が取れないことにより、公共事業の用地取得ができなくなったり、
災害被災地の復興を妨げる要因となっていました。▼改正法が施行され、相続登記が義務化されるとどう変わる?
→相続登記の申請に期限が定められ、罰則もあります。
改正要綱によると、相続登記が義務化されると、土地所有者が亡くなった際に
亡くなった方の配偶者や子供といった相続人は、取得を知ってから3年以内に相続登記
することが必要になり、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料が科されることが盛り込まれています
(※罰則の適用は、取得が明らかなのに申請を怠るなど悪質なケースを想定)。
罰則については、改正法の施行後に新たに相続する人が対象になります。▼手続きがわからない方は...
→手続きが分からないという方もいらっしゃると思いますし、
中には登記費用が掛かるとか、親族と話し合いをするのが気が重いなどの理由で登記せずに
先代の名義のまま放置されている方はいらっしゃいませんか?
遺産分割協議のご相談は(親族と連絡が取れないとか、もめているので話したくないなど)は
ぜひ一度お気軽に「みお」にご相談ください。※みおでは、「相続問題専門/電話で10分無料相談」も実施中。
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