8/28のテーマは...相続が発生したら...①
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▼今回のテーマは、「相続」についてでした
いざ、自分が相続することになったら、どうすればよいかを、シリーズでお話頂きました。▼相続が発生したら、まずはどうすれば...
・まずは、遺言があるかどうか確認してください。
・遺言には、自筆の遺言(「自筆証書遺言」)と、「公正証書遺言」がありますので、
▶自筆の遺言は、自宅に保管されているのか、それとも誰かに預かってもらっている
のかを確認してください。なお、昨年7月から自筆証書遺言を法務局で預かる
制度ができていますので、法務局にも確認が必要です。
▶公正証書遺言があるという場合は、公証人役場で検索してもらえますので、
そちらに確認が必要です。▼遺言を見つけてもすぐ開けたら駄目!
自筆の場合(※法務局預かりを除く)は、家庭裁判所に検認の申立てをする必要があります。
勝手に開封したり、見つけたのにそのまま放置はNGです。
そして、相続人全員で遺言の内容を確認を。
遺言執行者の指定がある場合は、遺言執行者が遺産目録などを作成して遺言の内容を実行することになりますし、
遺言執行者がない場合は、それぞれが手続きをすることになります。▼確認した遺言の内容に不満があった場合はどうすればよいのでしょうか。
▶遺言が「偽造」だとか「誰かか無理やり書かせたのでは」など、遺言そもそもの
効力を争う場合は、遺言無効の裁判を起こすことになります。
▶また、自分の取り分が少ないということで争う場合もあります。
相続には「遺留分」という、亡くなった方の遺産について、兄弟姉妹を除く
「法定相続人」に認められた最低限の取り分 がありますので、その遺留分がある場合
は、遺産があると知った日から1年以内に請求手続きを進めることになります。▼ぜひお困りごとがありましたら専門家にご相談頂ければと思います。
但し、"専門家"といっても実はさまざまで、最近では法律事務所ではない
「相続センター」みたいな名称のところがありますが、そのようなところに依頼する
場合は相続人同士でもめていないことが前提となります。
他の相続人と交渉したり、代理人として連絡したりできるのは弁護士だけ。
みおでは、揉めている場合でも、揉めていない場合でもどちらも対応OKので、
ぜひ 一度みおにお問い合わせください。※みおでは、相続問題専門の「電話で10分無料相談」を実施しています。
相続に関して心配事やトラブルなどありましたら、一度お気軽にお電話ください。
※さらにみおでは 相続に関するセミナーも定期的に開催中です。▼「相続」のことで悩んでおられる方...まず【みお総合法律事務所】にお電話下さい。
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