9/4のテーマは...相続が発生したら②~遺言がない場合
-
▼今回も「相続」についてでした。
先週は、【相続が発生して、遺言がある場合】の手続きについてお話しましたが、
今日は【遺言が無い場合】についてお話でした。▼遺言が無い場合、まず何をすればよいのか
まずは、「法定相続人」を確定する必要があります。
被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍をとってください。
※ちなみに戸籍ですが...現在の戸籍というのは、コンピュータ化されています。
昔の戸籍は手書きで、結婚して親の戸籍から抜けたらバツ印がついていたんです。戸籍は亡くなった際の戸籍、手書きの戸籍、結婚前の戸籍、転籍していたら転籍前の
戸籍をずっとたどっていくことになります。
戸籍をたどっていったら、お父さんは実は再婚で前の奥さんとの間に子供がいた...
なんてことも、このときに初めてわかることもあります。▼戸籍を集めたり、法定相続人を確定したりするのはかなり大変。
相続の手続きとして多いのは、亡くなった方の預金口座の解約・払戻しですが、
まず戸籍を集めて相続人の範囲を確定しないと、銀行も証券会社も相手にしてくれません。
またやっと集めた戸籍謄本一式を金融機関の窓口に提出しても、金融機関での
確認作業に時間を要しますし、いくつかの金融機関で取引していたらその都度
手続きが必要だったり...手間と、書類準備の費用もかさみます。▼実は、相続人や手続担当部署の負担軽減を目的に、平成29年5月から、
全国の登記所(法務局)において、「法定相続情報証明制度」がスタートしました。
この制度を利用すると、法務局に法定相続人であることの証明書が発行されますので、
種相続手続をするたびに戸籍謄本一式を何度も提出する必要はありません。
手順としては、被相続人と相続人全員の戸籍謄本と、相続関係の一覧表(法定相続情報一覧図)を提出すると、
法定相続人であることを証明する、「法定相続情報証明」 が無料で発行されます。
相続手続きをする際に、あらかじめ手続に必要な枚数を取得しておけば、
複数の相続手続を同時に進めることが可能になり、時間と費用を節約できて、大変便利になりました。
なお、法定相続情報一覧図の作成は、弁護士や司法書士などに頼むことができます。▼確定後はどのような手続き?
・相続人全員で話し合って、遺産分割協議書(誰がどの財産を取得するかなど)を
作成して、相続の手続きをしていきます。
・その中で、やはり揉めることも・・
→実は、"相続で揉める"例の3割は、遺産1000万円以下の場合です。(約34%)
さらに、遺産5000万円以下が76.6%と4分の3あまりを占めます。これに対して5000万円超は20%に満たない。
・しかも紛争期間が長く、40%近くが解決まで1年超かかるというデータがあります。
・話し合いができなければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます
調停で話し合いがつかなければ、家庭裁判所で審判がでて、解決という流れです。※みおでは、相続問題専門の「電話で10分無料相談」というのを
実施しています。相続に関して心配事やトラブルなどありましたら、一度お気軽にお電話ください。
※さらに みおでは 相続に関するセミナーも定期的に開催中。▼「相続」のことで悩んでおられる方...まず【みお総合法律事務所】にお電話下さい。
ご相談には予約が必要です。
ご予約の専用ダイヤル:フリーダイヤル0120・7867・30【なやむな・みお】まで。
※「相続問題専門/電話で10分無料相談」やセミナーに関するお問い合わせもこちらのお電話番号までお願いします。
また詳しくはインターネツト「みお法律」で検索してください。