9/25のテーマは...離婚問題~養育費が払われない場合はどうするの?
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▼今回も先週に引き続き「離婚問題」・「養育費」ついてです。
【養育費が支払われない場合どうしたらよいか】というお話でした。▼まずは、養育費の約束がされているかどうか、なのですが、
約束されているのに支払われない場合...なかでも「調停調書」や「公正証書」で取り決めている場合
→この場合は強制執行を申し立て、相手の給料の差し押さえなどができます。
※ただし、過去の未払い分については時効がありますのでご注意ください。
▶調停調書で取り決めている場合は過去10年分
▶公正証書の場合は、過去5年分 です。▼昨年4月の民事執行法の改正で、相手方の財産を特定できない場合には、
裁判所の「第三者からの情報取得手続」という制度を利用することで、相手方の勤務先や、
銀行口座について把握することができるようになりました。
具体的には、勤務先が不明な場合は、裁判所は、市区町村、日本年金機構や
国家公務員共済組合などの厚生年金保険の実施機関に問い合わせて、相手方の勤務先の情報を取得することが可能です。▼約束だけしたけど書面にしていない場合...
いくつか方法がありますが、いずれも相手次第であり、結構大変。
離婚してすぐということであれば、まずは家庭裁判所に調停を申し立てましょう。方法ですが、
①家庭裁判所に調停を申し立てる方法
→相手が応じない場合には、あらためて養育費を定める審判をしてもらうことも可能です。
②地方裁判所に養育費未払いの裁判を起こす
→これは結構大変になります
※お困りの際は、ぜひ専門家である弁護士へご相談ください。▼離婚問題や、養育費に関してご相談してみたい方はぜひ一度、
【みお総合法律事務所】へお電話ください。ご相談にはご予約が必要です。
ご予約の専用ダイヤル:フリーダイヤル0120・7867・30【なやむな・みお】まで。
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