9/18のテーマは...離婚問題~養育費の取り決めについて
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▼今回は「離婚問題」を取り上げます。
中でも、問題になりやすい"養育費"に関してお話でした。▼離婚することになり、養育費を取り決めたとしても、その後全然支払われないということが多くなっています。
そもそも養育費ですが、離婚する際に親権者を取り決めますが、親権者にならなかった親は、養育費を払う必要があります。
但し、今、養育費の未払いが問題になっています。
厚生労働省が発表した「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」によると、現在も養育費を受け取っている割合は母子家庭で24.3%、父子家庭では3.2%に過ぎずません。また、養育費の合意をして一時期は養育費を受け取っていたけれども、
支払いが途絶えて受け取れなくなってしまう割合も、母子家庭で15.5%と高くなっています。
4人中3人の割合で、母子家庭は養育費を受領できていない状態であり、極めて深刻な事態といえるでしょう。▼養育費の未払いの原因は...
・そもそも養育費の合意をしていない
・合意しても音信不通となってしまった
・相手方に連絡(督促)したくない
・相手方に金銭的な余裕がない
・相手方が再婚したことにより新しい家族の生活を優先する、など様々です。▼取り決めの方法
口約束はもちろんNGですが、書面を作っていたのに支払われない...という場合でも、
すぐに強制的に取り立てることはできないのが現状です。
→家庭裁判所の調停や公証役場で公正証書にすることをお勧めします▼きちんとした書面...公正証書や、離婚協議書がありますが、
例えば公証役場では、できあがった協議書の内容を公正証書にするのがメインですので
作成段階からの相談ということになれば、ぜひ弁護士にご相談ください。
養育費だけでなく、財産分与や年金分割など、事情をお伺いしたうえで適切な内容になるようにアドバイスできます。
また相手との話し合いに代理人として交渉することもできますし、参謀役としてアドバイスすることもできます。▼さらに、離婚問題では、家庭裁判所で調停をして決めていく場合があります。
家庭裁判所に申し立てれば、調停委員が双方の言い分や収入の状況などを把握して適切な調停案を提示してくれます。
話し合いが成立すれば調停調書を作成してくれます。養育費以外にも面会交流などの取り決めも一緒にできます。▼養育費の相場
家庭裁判所のHPで算定表が掲載されています。
たとえば、父親の年収が600万円、母親が100万円、小学生の子供が二人という
ような状況で、母親が子供二人の親権者になった場合、月額8万円程度(一人当たり4万円)が相場となっています。▼離婚問題や、養育費に関してご相談してみたい方はぜひ一度、【みお総合法律事務所】へお電話を。
ご相談にはご予約が必要です。
ご予約の専用ダイヤル:フリーダイヤル0120・7867・30【なやむな・みお】まで。
また詳しくはインターネツト「みお法律」で検索してください。