10/30のテーマは...督促状が届いたら ~消滅時効の話
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▼今回は「消滅時効」に関するお話でした。▼消費者金融からの借金の時効は最後に返済してから5年で消滅時効を主張できます。
(もし判決をとられていたら判決から10年になります)
債務の承認、とか一部弁済をしてしまうと、時効が主張できません。▼つまりはこんな時は注意が必要です...
(事例)
昔、消費者金融でかりていたが返さずに放置していたら、
債権譲渡を受けた業者から残高30万円に対して
延滞金がついて300万円請求する督促状が届きました。
びっくりして電話すると、利息はすこし免除するからちょっとでも払えと言われます。
この時1000円でも払ってしまうと、これはアウトです。時効が主張できません。▼督促状が来ても慌てて払ったりせず、あわてずに弁護士に相談してください。
▼時効といえば、過払い金請求にも時効があります。
最後に返済してから10年です。
10年を過ぎると請求ができなくなるので要注意です。
まだの方で、心当たりがある方はぜひお急ぎください。▼借金問題でお悩みを抱えていらっしゃる方。ぜひ一度、【みお綜合法律事務所】に
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