11/6のテーマは...相続放棄のお話
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▼今回は「相続」に関するお話でした。
「相続」というと、プラスの財産のイメージがあるかもしれませんが、
実は【マイナスの財産】も財産(借金や未払金)も承継の対象となります。▼マイナスの財産は承継したくない...その時に出てくるのが相続放棄です。
⇒相続が発生したことを知ってから3か月以内に行い、
取り消しはできません。よくよく考えて行って下さい。▼相続放棄をすると・・・?
⇒第1順位(こども)が全員放棄したら
第2順位(親)にいきます、親がすでに亡くなっている場合や親が放棄したら
第3順位(きょうだい、または、きょうだいがすでに亡くなっている場合はそのこども)
全員放棄したら相続人がいなくなります▼全員が相続放棄をして、残った財産は...
⇒相続財産管理人を選任してもらい、財産を債権者に配当し、余れば、
国庫に帰属させることになります。相続財産管理人の選任には100万円程度を裁判所に
予納する必要あります。相続財産も選任されず、
放置される財産もあり、社会問題にもなっています。
※いずれにしてもお困りの際は、専門家である弁護士にご相談下さい。▼みお綜合法律事務所では、相続問題専門の「電話で10分無料相談」というのを
実施しています。相続に関して心配事やトラブルなどありましたら、
一度お気軽にお電話ください。▼「相続」のことで悩んでおられる方...まず【みお総合法律事務所】にお電話下さい。
ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、
フリーダイヤル0120-7867-30(×2)【なやむな・みお】まで。※「相続問題専門/電話で10分無料相談」も、こちらのお電話番号まで
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