11/20のテーマは...離婚のあれこれ~離婚したいけど離婚してもらえない~の話
-
▼今日は「離婚」に関するお話でした。
みお綜合法律事務所では離婚に関する専用のホームページ「Re-Start」を開設
最近ホームページがリニューアルされました。
⇒スマホやタブレットでもより見やすく。
雑誌を見るようにホームページがご覧いただけます。
具体例なども豊富に掲載!!▼加えて・・・Zoomを使用した法律相談を始めました。
⇒初回30分無料相談なので、この機会に悩んでいる方はぜひご相談下さい。▼その離婚ですが、離婚したい!と自分が一方的に思っただけでは
離婚してもらえません。
⇒相手が同意しない場合、離婚できないのが原則です。
つまりは粘り強く話し合いを続けるしかありません。
そして調停をしても不成立の場合には、裁判をするしかありません。
裁判で離婚を認めてもらうには、法定の「離婚原因」が必要です。▼法廷の離婚原因とは・・・?
⇒代表的なものとしては、
・相手が不倫をした
・暴力をふるう
・その他婚姻を継続しがたい重大な事由があること
※"性格の不一致"などは離婚原因にはなりません
⇒ちなみに婚姻を継続しがたい重大な事由と認められるためには、
長期間の別居という方法もあります。
(その間の状況にもよりますが、だいたい4年~5年以上)
※あくまで離婚を前提とした別居です▼離婚原因の一つに「モラハラ」もあげられます。
⇒モラハラ=モラルハラスメント(略してモラハラ)
...言葉や態度で相手の心や尊厳を
継続的に傷つけて追い詰める、精神的暴力のことです。"ハラスメント"には、
嫌がらせ、いじめの意味があるので、シンプルに精神的いじめ、と言った方が、
いじめによる自殺が頻発している昨今、その罪深さを実感していただけるかも
しれません。
職場の問題として話題になることが多いのですが、ここ数年、離婚原因としても
急増しています。
⇒二言目には「養ってやっている」と言ったり、ため息や舌打ちで
日常的に不満をほのめかすのは、モラハラ行為です。その他もいくつかあるので
リスタートのHPをご覧いただけたらと思うのですが
一見些細な言動でも、それが繰り返され持続されることで、
被害者の精神は大変傷付けられます。また、モラハラの加害者は、
一見良い人である場合が多いので、被害の実際が周囲に理解されにくいという
問題もあります。早い段階で一度、モラハラに詳しい弁護士に
相談されることをおすすめします。★日ごろからの証拠や日記をつけておくのが大事!
▼離婚問題でお悩みを抱えていらっしゃる方。ぜひ一度、【みお綜合法律事務所】に
お電話ください。ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、
フリーダイヤル0120-7867-30(×2)【なやむな・みお】まで。
詳しくはインターネット「みお法律」で検索してみてください。
インターネットでは24時間受付可能です。▼また、【弁護士法人みお 京都駅前事務所】では、
B型肝炎給付金説明会を行っています。まずは説明会にぜひご参加ください。11月の説明会は・・・今日、11月20日(土曜日)
午前10時から、個別対応で相談会を開催します。
まずはお電話で予約をお願いします。
詳しくはホームページ【みお B型】で検索してください
京都駅前事務所は京都駅から徒歩2分、
ヨドバシカメラ向かいの京阪京都ビルの4階にあります。