11/27のテーマは...離婚にまつわるお金の問題~熟年離婚~
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▼今日も先週に引き続き離婚のお話、特に、「離婚にまつわるお金の問題」についての
お話でした。
⇒最近よく聞く熟年離婚。若い人の場合は、子供の親権や養育費が問題になりますが、
熟年離婚については老後の生活が成り立つかというところが問題になります。
最近は特に50代が多くなっています。子育てがひと段落し、やり直すなら今だと
ふつふつとわきあがってくる時期なんでしょうか。▼離婚すると夫婦の財産は...??
⇒財産分与というのですが、夫婦の財産は「1/2ルール」。
どちらの名義であっても関係なく2分の1です。
⇒家でも預貯金でも生命保険などでも...価値を想定して半分です。
※離婚する際はどれくらいの財産があるのかリストアップして将来をシミュレーションして
将来の生活設計するのが大事です。▼例えば専業主婦の場合ももちろん財産分与は受けられます。
⇒もちろんです。専業主婦が熟年離婚をした場合、夫に「財産は自分の給料で
築いたものだから」と分与を渋られたり拒否される例が少なくありません。
財産分与は、夫婦の財産形成への貢献度によって決まります。
専業主婦であったとしても、家事労働によって夫婦で財産を築いてきたのですから、
当然のことながら、専業主婦にも財産分与を求める権利があります。
調停や審判では、基本的には半分ずつとされることが多いです。▼年金も分割できる??
⇒一般的な会社員の妻だった場合、国民年金の第3号被保険者となっており、
自分名義の年金はそのまま受け取ることができます。夫の支払った保険料は、
夫婦が共同して負担したものであるというのが基本的な考え方のため、
平成20年4月1日以降に第3号被保険者期間がある場合、
夫の厚生年金の標準報酬の1/2が、妻の標準報酬であるとして分割を受けることが
できるのです。これを3号分割といい、夫の同意を得なくても、
妻が単独で請求することができます。ただし、分割請求は離婚後2年以内に
手続きを終える必要があり、また、平成20年4月1日以前の婚姻期間について
年金分割する場合は、別途合意する、あるいは、審判を求める必要がありますので、
ご注意ください。
▼こういった事は専門家である弁護士に相談してください。
⇒住宅ローンの負債が多く残っている場合には、上手に交渉する
必要もありますし、話し合いで条件が折り合わなければ、調停、裁判という形になります。
財産分与も請求には期限があります。
離婚と同時または離婚後2年以内に請求する必要ありますのでご注意下さい。
適切な判断と話し合いが重要ですので、ぜひ弁護士に相談ししっかりサポートしてもらうことをおすすめします。▼「離婚」のことで悩んでおられる方...まず【みお総合法律事務所】にお電話下さい。
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