12/11のテーマは...遺言書の書き方~自筆証書遺言と公正証書遺言の違い~の話
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▼今日は「遺言書」に関するお話でした。
遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
そして自筆証書遺言を、法務局で保管する制度が始まっています。
これは、自分で遺言を作成して、事前予約したうえで、保管申請する制度です。
今までは自分で保管するか誰かに預けておかなくてはいけませんでした
⇒変造・偽造・見つからない...なんて可能性も...▼遺言を法務局で保管する制度のメリットは・・・
⇒・死後の家庭裁判所における検認不要であること。
・原本保管され画像がデータ化されること
・死亡時に相続人等に遺言が保管されていることを通知する制度もある▼保管期間や費用は・・・
⇒・原本:遺言者死亡後50年間,画像データ:同150年間
・保管の申請の手数料は,その後の保管年数に関係なく,
申請時に定額(遺言書1通につき,3900円)となります。
※ただ、あくまでも法務局は保管をする所。遺言書の内容に関する
ご質問・ご相談には一切応じてもらえません。遺言書に対して不明な点等がある場合は,
弁護士等の法律の専門家にご相談いただくことをお勧めします。▼公正証書との違いは...
・公正証書は内容面で安心。
⇒自筆証書遺言は全文を自分自身で考えて作成する必要があります。
それに対して公正証書遺言は遺言の内容の趣旨(例えばどの財産を誰に
相続させるかなど遺言の要旨)を公証人に伝えれば公証人が全部を
作成してくれるのです。
・公証人は出張もしてくれる。(←大きなメリット!!)
・紛争の防止、作成時の状況や意思確認など公証人が確認している▼簡単な内容なら自筆証書遺言でもいいかもしれませんが、
やはり公正証書遺言が安心安全でおすすめです。
「終活」のお手伝いをするのは弁護士に限らず信託銀行、司法書士、行政書士、、、
などいろいろな団体がお手伝いをしています。
しかし紛争になった時に代理人となれるのは弁護士だけです。
弁護士は紛争のいろんな場面を経験していますので、
紛争を予防するという点からみれば、一番のプロです。
遺言書は紛争を予防するためのものですからやはり紛争予防のプロに任せるのが
安心ではないでしょうか。▼費用は...
⇒弁護士の費用も実はそんなに高くなくて他の団体の費用とそんなに
変わりません。気になることがございましたら一度お気軽にご相談ください。▼遺言や相続でお悩みを抱えていらっしゃる方。ぜひ一度、【みお綜合法律事務所】に
お電話ください。ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、
フリーダイヤル0120-7867-30(×2)【なやむな・みお】まで。
詳しくはインターネット「みお法律」で検索してみてください。
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12月の説明会は・・・今日、12月11日(土)
12月17日(金)午前10時から、個別対応で相談会を開催します。
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