1/8のテーマは...士業の違い
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▼今日は、「士業の違い」についてのお話でした。
⇒士業というのは、弁護士、司法書士、行政書士のことで、
それぞれ法律サービスを扱って「法律家」とかいわれたりしますが、
弁護士とはどう違うのか・・・お話していきます。▼まずは司法書士と弁護士の違い
⇒原則として代理人といって、依頼者に代わって交渉ができるのは弁護士だけです。
司法書士は140万円以下の事件だけ、代理人として行動できます。
過払い金請求を司法書士も手掛けていますが、140万円以下の事件だけです。
ただ、調べてみないと140万円以下かどうかはわかりません。
たびたびこの番組でもお話ししていますように、過払い金というのは
想像以上に大きな金額になることもあります。
最初から弁護士に頼むのが安心です。費用も変わりません。⇒この140万円というのは「簡易裁判所」が取り扱える事件のみということですので
地方裁判所や家庭裁判所が取り扱う事件については、代理人になれません
裁判所で活動できないだけではなくて、交渉段階でも代理人になれないということです。⇒過払い金以外でも...
遺産分割協議のときに司法書士に頼むのは、不動産の相続登記などの際などですが
遺産分割協議自体の代理人を頼むことはできません。
例えば、遺言に不満があって、最低限の権利の遺留分について請求したいという
意思表示をする場合、遺留分侵害額請求の意思表示を侵害している相手方に
1年以内に通知する必要があるのですが、
依頼者に代わって通知ができるのは弁護士だけです。▼弁護士と行政書士の違いは?
⇒行政書士は、役所に出す書類について代行ができます。車庫証明や各種補助金の
申請などです。
内容証明を作成したりなど書類を代行作成することはできますが、行政書士の名前で
通知を出すことはできずあくまでも本人名でだして交渉は自分でする必要があります。▼さらに最近では...
⇒最近は退職代行業とか、他士業やそもそも士業の資格のない業者が
HPなどで広告をしていますが、トラブルになったら自分で解決しなくてはいけなくなるので
最初から弁護士に頼んだ方が安全です
交通事故などの相談を取り扱っているところもありますが、自賠責保険の請求は
代行できますが、賠償金について、任意保険会社との交渉はできません。⇒要するに弁護士は、交通事故、相続、離婚などの様々な問題に関して、
裁判手続きの代理ができるということです。
司法書士と行政書士では、それぞれ職務を行う範囲が異なります。
弁護士にご相談いただければ、法律に関する全ての業務を行うことができます。▼交通事故、遺産相続、借金問題、B型肝炎、過払い金、離婚問題など・・・
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