1/15のテーマは...民法の成年年齢の引き下げについて
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▼今日のテーマは民法の成年年齢の引き下げについてです。
令和4年4月1日から民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます▼民法の成年年齢にはどういった意味があるのでしょうか?
⇒民法の成年年齢には,一人で有効な契約をすることができる年齢という意味と,
父母の親権に服さなくなる年齢という意味があります。
改正民法は18年6月に成立して、成人を20歳からと定めた1876年以来、
約140年ぶりの改正となります。▼成年年齢が引き下げられることによってできることは???
⇒成年年齢の引下げによって,18歳,19歳の方は,親の同意を得ずに,
様々な契約を することができるようになります。
例えば,携帯電話を購入する,
一人暮らしのためのアパートを借りる,クレジットカードを作成する
(支払能力の審査の結果,クレジットカード の作成ができないことがあります。),
ローンを組んで自動車を購入する
(返済能力を超えるローン契約と認められる場合,契約できないこともあります。),
といったことができるようになります。
ただカードローンや消費者金融については、各社の対応は分かれているようです。▼注意すべき点は??
⇒今までであれば、18歳や19歳の場合は契約行為にに親権者の同意が必要でしたが、
不要になります。
民法では,未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には,原則として,
契約を取り消すことができるとされています(未成年者取消権)。
成年年齢を18歳に引き下げた場合には,18歳,19歳の方は,
未成年者取消権を行使することができなくなります。
マルチ商法の被害にあったり、また、
クレジットカードやカードローンの債務が膨らむ
可能性もあります。★契約やお金などのしっかりとした知識を養う必要があります★
⇒弁護士会では高校などへの出張教育なども行っています。
正しい知識をつけて債務が膨らむ・・・などの事にならないようにしていただきたいです。
法務省のHPでもわかりやすく説明されていますのでぜひご覧ください。
★成年年齢が引き下がるんだということで、一律に変わるものではないので、
今一度正しい知識をつけておきたいですね。▼法律にかかわるお悩みについてご相談してみたい方は
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