1/22のテーマは...未払い残業代について
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▼今日のテーマは、「未払い残業代」についてです。▼未払い残業代のこんなケースでも請求できるという例は...
例)残業代は営業手当に入っているから...
⇒規定を上回る残業時間分については請求できます
「営業手当(みなし残業代)が支払われているから、いくら残業をしても残業代を
請求することはできない」とお考えの方も多いようですが、そんなことはありません。
「みなし残業代を支払えば、それ以上の残業代は不要」というのは雇用者側の
間違った言い分です。本来、規定を上回る時間外労働については、
残業代を支払う義務があります。
<ご相談にこられたCさんの場合>
流通チェーンの主任バイヤー 一日の平均残業時間2時間 ⇒ 示談230万円
例)業務命令による残業ではないから...
⇒暗黙の指示が認められると残業代が請求できます
「残業代には上限額があり、規定時間以上の残業は認めない」と言いつつ、
実際には長時間労働をさせて「勝手な残業だから、残業代は支払わない」と
主張する会社があります。しかし、規定時間内では終わらないほどの作業量を
課され、やむを得ず残業を行っていたような場合、"暗黙の指示"による
残業の強制が認められると、残業代を請求できます。
<Eさんの場合...>
インテリアコーディネーター 一日の平均残業時間4時間 ⇒示談105万円▼残業代の時効は2年です。(2020年4月以降に発生した残業代は3年ですが)
時効を迎えないように、早めにご相談下さい。▼請求するのに必要なもの
●残業時間を証明できる資料・・・タイムカード、営業日誌、など
⇒いざとなれば、メール、FAXの送信時刻、勤務シフト表や乗車時刻が記録された
IC定期券なども
●給料明細、給料規程、雇用時に条件が示された資料などを揃える必要があります▼残業代をしっかるうけとるために、弁護士さんに交渉を任せることが大切です。
未払い残業代に関する相談はみお綜合法律事務所へご相談下さい。
経験豊富な弁護士はもちろん、みおでは労働問題の専門家というべき社会保険労務士も
常時在籍しています。弁護士と社労士が力を合わせてサポートします。
また、みおでは着手金は0円、成功報酬制なので、安心してご相談下さい。
在職中の方は職場で不具合が生じないよう配慮して交渉いたします。▼未払い残業代で悩まれている方はぜひ一度、【みお綜合法律事務所】にお電話ください。
ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、
フリーダイヤル0120-7867-30(×2)【なやむな・みお】まで。
詳しくはインターネット「みお法律」で検索してみてください。
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