3/26のテーマは...熟年離婚
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▼今日は、「熟年離婚」についてのお話でした。
年度末が近づいてくると離婚のご相談が増えます
子供が社会人になった、大学に入学して親元を離れることになったなどの理由が多い為です。
そして熟年離婚では、婚姻期間がそれなりに長いので、財産分与が問題となります
➡とあるケースでは...
熟年離婚し貯金と年金分割で、老後を自由に過ごしていきたい。
65歳になったら夫と別れて、老後を自由に過ごすつもりです。夫の退職金はほとんど
無いに等しいようですが、私の口座に少しずつ貯めてきた貯金がありますし、年金分
割を利用すれば、一人でも十分に暮らしていけそうです。
➡気を付けておくべきことは・・?
<離活の進め方は...>
後悔しないために、離婚の法律・手続きを知っておくことが大切です。
あなたの口座に「貯金がある」とのことですが、そのお金は結婚する前に蓄えていた
お金でしょうか?結婚後の蓄えでしたら、通常は「婚姻期間中にお互いが協力することで
得られた財産」と見なされ、財産分与の対象となります。従って、原則的に貯金の半分は
夫のものになります。また、年金分割については、「夫の年金の半分を受け取る制度」と
認識している方も多いのですが、それは誤解している可能性があります。
安易な考えをもとに離婚をすすめて、後になって大きな苦労や後悔をすることがないよう
気を付けましょう。まずは、離婚に関する法律や手続きについて、しっかりと調べたうえで
対策を練り直す必要があります。▼離活の心得とは・・
▶心得その1●自分の財産をもとに生活設計を立てる。
➡「離婚後、自分の財産がどのくらいになるのか?」を知っていれば、離婚後の生活設計を
立てやすくなるはずです。まずは、「財産分与の対象となるもの」から見てみると、
現金(預貯金を含む)、不動産、有価証券、家具・家電といったものが挙げられます。
これらについては、離婚時に原則として1/2ずつに分けることになります。ただし、
「結婚する前」に築いた財産や自分の親から相続した現金や不動産、有価証券などの
財産も、財産分与の対象にはなりません。現在の夫の財産、あなたの財産、二人の
共有財産がいくらあるのか?財産分与をすれば、自分の財産がいくらになるのか?
といったことを調べてみて、それをもとにして離婚後の生活設計を具体的に
考えてみましょう。▶心得その2●年金分割の仕組みとメリットを知る。
➡年金分割制度とは、「厚生年金」と「共済年金」の部分について、「婚姻期間中の保険料
納付実績」を分割してもらう制度になります。「国民年金」の部分については分割の
対象外ですし、受け取る予定の金額の半分を分けてもらう制度でもありません。
ここで結論をお話ししますと、年金分割制度でメリットを得られるのは、「婚姻期間中に、
自分よりも配偶者のほうが、厚生年金・共済年金を多く支払っていたとき」となります。
つまり、最もメリットを得られるのは「結婚期間の長い専業主婦」ということになります。
なお、夫が自営業者や農業をしている場合、夫は「国民年金加入者」であるため、
この制度自体を利用することができません。
お近くの年金事務所にご相談になると、制度の仕組みを教えてもらえるほか、
事前に年金分割をした場合の見込額を教えてもらうこともできます。制度の仕組みと
見通しが明らかになれば、離活の進め方が変わるはずです。
▶心得その3●離婚のタイミングを見極める。
➡先にお話しした内容などをもとに、将来の年金の問題も含めた
「離婚後の自分の財産」を知り、十分に生活設計を練ったうえで、離婚の話し合いを
進めていきましょう。いきなり離婚をしなくても、ひとまず別居して距離を置いてみる
というのも一つの手です。生活設計の立て方、話し合いの進め方、
法律や制度の仕組みなどについて、わからないこと・困ったことがあれば、
できるだけ早く「みお」の弁護士にご相談ください。50~60代以上の方からの
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