4/2のテーマは...いい遺言とは①
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▼4月15日はいい遺言の日
というわけで今日と来週はこのいい遺言の日に向けて、
2回にわたって「いい遺言とは」というテーマでお話しました。
➡公正証書遺言だけでなく、自筆勝訴遺言を
法務局で預かるサービスが始まるなど(R2年7月~)の動きがあり、
遺言を作る方も増えているようです▼遺言とは、死後の自分の財産を"誰にいくら渡す"などを決められるのが代表的な
効力です。その為、
「誰に」「何を」「どの割合で」相続させるのかを書きます。
遺言がないと、「法定相続人に対し」「すべての遺産を」「法定相続割合で」
相続させることになります。
つまり、あとは法定相続人全員で話し合って決めてねということになります。▼法定相続人とは?
➡配偶者(入籍している場合に限る)+子供(第1順位)
子供がない場合、親(第2順位)親がすでに亡くなっている場合は兄弟が第3順位
先に兄弟が亡くなっている場合は、その子が代襲相続するので
甥や姪が法定相続人になることもあります。▼こんな時には遺言を書いておいた方がいいというパターンは・・・?
➡例えば...
「全財産を○○に」というシンプルパターン
内縁関係の配偶者に相続させたい
子供がない場合で配偶者に全財産を相続させたい
こんな時には、今すぐ遺言を作成してください。▼遺言には公正証書遺言と自筆証書遺言がありますが今回は自筆証書遺言の書き方を
ご紹介します。
◆もっともシンプルパターン
「遺言」タイトルつけて
「全財産を○○に遺贈する。」
「日付」「署名」押印
これだけでとりあえず有効です。この紙1枚で絶大な効力が発生します
さらに有効か無効かだけでなく、相続手続きで疑義なく使えるようにすることが大切です。▼気を付けておくべきことは...
➡遺言に使う用語があります。
・タイトル 「遺言書」とはっきりかく
・用紙は便せんでもなんでも構いません
・私の全財産を○○に遺贈する
➡「遺贈」という言葉、覚えてください
・誰にというところ、フルネーム、特定できるように、「妻の」とか「生年月日」を
正確に書いてください。▼疑義が残る内容だと・・・??
➡銀行とか登記所とかですんなりと受け付けてくれません。
残された方のことを思って作るなら、専門家にチェックしてもらうか、
ちょっと費用は掛かって公正証書遺言で作ってください★自分の大切な人のために、しっかりとした遺言を残すことが大事。
その為には、やっぱり専門家にご相談下さい。▼みお綜合法律事務所の実例は...
例)B型肝炎訴訟のご依頼者の方で、内縁の妻に給付金3600万円を相続させたいとかねてから相談があり、
「自筆で書いておいてくださいね」といっていたのに、
じゃまくさくて、そのうちにと思っている間に、入院して、主治医に余生宣告され、
あわてて、事務所に連絡をいただきました。
大急ぎで病院で面会してとりあえず、便せんに遺言を書いてもらいましたが、
手が震えて力が残っておらず、読み取れない状態。。
大至急公証人を手配して病院に出張してもらい
その2日後に公正証書作成。その翌日お亡くなりになった。
そのうちに、と思っていても思わぬ事態になることもあります。早めにご相談ください。▼遺産相続などでお悩みの方は
ぜひ一度、【みお綜合法律事務所】にお電話ください。
ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、
フリーダイヤル0120-7867-30(×2)【なやむな・みお】まで。
詳しくはインターネット「みお法律」で検索してみてください。
インターネットでは24時間受付可能です。▼さらに【弁護士法人みお 京都駅前事務所】では、B型肝炎給付金説明会を行っています。
まずは説明会にぜひご参加ください。
4月の説明会は... 4月8日(金)
4月16日(土)
4月22日(金)
午前10時から、個別対応で相談会を開催します。まずはお電話で予約をお願いします。
詳しくはホームページ【みお B型】で検索してください。
京都駅前事務所は京都駅から徒歩2分、
ヨドバシカメラ向かいの京阪京都ビルの4階にあります。