5/6のテーマは...離婚「親権問題」
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▼今日は、「離婚 その中でも親権問題」についてです。
未成年(四月から18歳未満が未成年となりましたが)の子供がいる場合には
親権者を決めないと離婚できません。▼親権とは...どちらが一緒に住んで養育するということです。
▼親権者の決め方
まずは話し合いです。
話し合いで決着がつかない場合には家庭裁判所の調停。審判。という流れになります。
ちなみに親権者でなくても親子の縁は切れません。
養育費の支払い義務、面会交流をする権利があります。▼養育費の決め方
家庭裁判所のHPに算定表があります。
たとえば 14歳未満のこどもが2人いる場合
義務者の年収が 600万円、 権利者の年収が100万円の場合
2人で8万円から10万円程度とされています
これに縛られる必要はありませんが、合意ができないで裁判所の調停になる場合などは
この表を見安に調整することになります▼養育費が支払われない...などを防ぐために、養育費の取り決めはどうしておけば?
➡口約束はもちろんNGですが、書面を作っていたのに支払われない...という場合でも、
すぐに強制的に取り立てることはできないのが現状です。
➡家庭裁判所の調停や公証役場で公正証書にすることをお勧めします
約束しても払われなくなることが多いので、強制執行ができます
長い将来のことを決めることになりますが、状況がかわれば、
減額や増額を申請することも可能です。▼きちんとした書面...公正証書や、離婚協議書がありますが、
例えば公証役場では、できあがった協議書の内容を公正証書にするのがメイン
ですので作成段階からの相談ということになれば、ぜひ弁護士にご相談ください。
養育費だけでなく、財産分与や年金分割など、事情をお伺いしたうえで
適切な内容になるようにアドバイスできます。また相手との話し合いに代理人として
交渉することもできますし、参謀役としてアドバイスすることもできます。若いご夫婦の場合、親御さんからのご相談もよくあります。
詳しい事情はご本人にきかないとわかりませんが、親御さん同席でご相談も可能です。▼みお綜合法律事務所さんでは離婚問題専門のHP リスタートがありますので
そちらもぜひ参考にしていただきたいです。▼「離婚や親権」についてご相談してみたい方はぜひ【みお綜合法律事務所】に一度、
お電話ください。
ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、
フリーダイヤル0120-7867-30(×2)【なやむな・みお】まで。
詳しくはインターネット「みお法律」で検索してみてください。
インターネットでは24時間受付可能です。▼さらに【弁護士法人みお 京都駅前事務所】では、
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