5/14のテーマは... 建設型アスベスト被害請求
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▼今日のテーマは「建設型アスベスト被害請求」についてです。
550万円から最大1300万円の給付金が支払われる法律ができて、
今年4月から制度が始まっています▼対象は...
①昭和50年10月1日~平成16年9月30日の間に屋内の建設作業現場で
働いていた(一人親方・中小事業主などを含む)
※吹付作業の場合は昭和47年10月1日~昭和50年9月30日の間
②1の結果 中皮腫・石綿肺・肺がん・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚・
良性石綿胸水のいずれかの疾患に罹患した方が対象です。▼建設型とは...
過去にアスベスト(石綿)を含む建材を使った建設現場で作業をしたり、アスベストを含む
建物の解体作業に携わっていた方々とご遺族の方々が、アスベストによる健康被害を
被ったとして平成20年以降、全国各地で国と建材メーカーに対して賠償を求めた
集団訴訟を相次いで提起しています。 大阪泉南アスベスト訴訟が、主に工場労働者が
被ったアスベスト被害であったため「工場型」と言われるのに対して、こちらは
建設労働者が被ったアスベスト被害なので「建設型」と言われています。▼そしてこのポイントは、
一定の時期に建設現場で働いていた
+ 中皮腫や肺がんなどアスベストが原因の病気になった点で
働いていた時期と仕事の内容がポイントになります。
(亡くなった方は遺族が請求できます)▼また、労災の請求も可能です。
つまり労災の請求に加えて給付金の請求も可能です
すでに労災を認定されている方は、ご遺族の方はまずは
みお総合法律事務所にご連絡ください
みおでは相談料、着手金無料でご相談に対応しています。▼お心当たりの方は
ぜひ一度、【みお綜合法律事務所】にお電話ください。
ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、
フリーダイヤル0120-7867-30(×2)【なやむな・みお】まで。
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