6/4のテーマは...相続シリーズ1
-
▼今日のテーマは「相続シリーズ1」です。
人が亡くなったら、相続が発生します。
遺言がない場合には、法定相続人に亡くなった方の財産や負債が承継されます▼法定相続人とは...?
・配偶者(入籍している場合に限る)+こども、
・子供がいない という場合、先に死亡している場合には孫が代襲相続します
・子供がおらず、親も先に死んでいる場合には、兄弟姉妹が相続人となります
・兄弟姉妹の中で先に死んでいる人がいる場合には、その子供
(甥や姪が代襲相続します)
わすれがちなのは代襲相続人です。
➡本来の相続人が亡くなっている場合に、
その人に子供がいる場合には、その子が相続人となります。▼法定相続人の相続の割合は...?
・配偶者と子供の場合、配偶者2分の1
・配偶者と親の場合、配偶者3分の2
・配偶者ときょうだいの場合:配偶者4分の3
遺産の分け方は法定相続分に拘束されるわけではなく、相続人全員の話し合いで
決めればいいです。
この遺産の分け方を決めるのが遺産分割協議となります。
ちなみに遺産ではないものがあり、それが死亡保険金です。
死亡保険金は受取人のものとなります。▼相続税の申告は相続発生から10か月以内にする必要があります。
相続税が発生する場合には早めに協議をまとめる必要があります。
相続税の基礎控除は3000万円+600万×法定相続人数
なので、相続人が3人の場合は、4800万円までが非課税になります。ただ、配偶者が相続する場合には配偶者控除があり1億6000万円までは
税金がかかりませんし、また1億6000万円をこえていても法定相続分の範囲であれば
税金がかかりません。ただ、きちんと申告する必要がありますので、早めに税理士に相談してください。
みおでは、遺産分割協議のあとの税理士の紹介まできちんとフォローします。
また遺産相続に関する10分間の無料電話相談も受け付けていますので
お気軽にご相談下さい。▼遺産相続などでお悩みの方は
ぜひ一度、【みお綜合法律事務所】にお電話ください。
ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、
フリーダイヤル0120-7867-30(×2)【なやむな・みお】まで。
詳しくはインターネット「みお法律」で検索してみてください。
インターネットでは24時間受付可能です。▼【弁護士法人みお 京都駅前事務所】では、
B型肝炎給付金説明会を行っています。まずは説明会にぜひご参加ください。
6月の説明会は... 6月11日(土)
6月14日(火)
6月24日(金)午前10時から、個別対応で相談会を開催します。まずはお電話で予約をお願いします。
詳しくはホームページ【みお B型】で検索してください。
京都駅前事務所は京都駅から徒歩2分、
ヨドバシカメラ向かいの京阪京都ビルの4階にあります。