6/11...今日のテーマは...相続シリーズ2
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▼今日のテーマは、「相続シリーズ2」です。
相続で話し合いがつかない場合。。。。です。
➡相続人間で不信感がある
または分けられない財産(不動産がある)がある場合が多いです。▼<相続人間で不信感がある原因>
●生前にお金が消失している
➡失しなわれたお金は、そもそも話し合いの土俵に乗らない
あくまでも亡くなった時点で存在する財産だけが分割協議の対象
➡生前の話は、「不当利得返還請求」として裁判で白黒つけることに
●介護の不公平感がある
➡寄与分の主張をすることに
最近の民法の改正で、相続人ではない人(たとえば嫁)も
権利主張できることになりました。
➡ただ、介護の寄与分の認定は、そんなに高くありません。
▼<または分けられない財産(不動産がある)がある場合>
●家庭裁判所の遺産分割調停を利用することになります
遺産分割調停は相続人全員が参加する必要があります
ただ、争いに巻き込まれたくない場合は、別の相続人に相続分を譲渡したり、
相続分の放棄を申出することも可能です★何も言わずに欠席を続けた場合は、裁判所が「審判」で申立人の言い分を
聞いて決めてしまいますので、遺産分割調停を申し立てられた場合には、きちんと
対応しましょう。▼みおでは、遺産分割協議のあとの税理士の紹介まできちんとフォローします。
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