7/16のテーマは・・・借金問題の整理法 その1 任意整理
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▼今日のテーマは借金問題の整理法についてです。
今日から3週にわたって、3つの整理法をご紹介します。
借金問題のHPをよく見ていたら、
「合法的に借金を減らせます」というような広告が表示されます。
➡合法的に借金を減らせますといういうと、ちょっと怪しい感じがしますが
種明かしをすれば、弁護士に相談しましょうということです。▼弁護士に相談した場合の解決方法は3通りあります。
・任意整理
・民事再生
・自己破産
この3つです。▼弁護士に相談する場合、準備しておくこと
1)借金の一覧表をメモでもいいので作ってください。
➡借入先、残高、取引内容と期間
2)そして家計の収支一覧表も作ってください
➡収入と、毎月の生活費の支出の一覧表です1) の借金の一覧表を見て
...どれだけ、借金の残高があるかを確認します
※債権者と取引期間や内容によっては、ひょっとしたら過払い金で
解決できるかどうかをまず検討します。
消費者金融や信販会社のキャッシングを20年以上取引しているような場合は、
過払いの可能性が高く、借金がまさに合法的に0になってお金が戻ってくる可能性も
ありますが30代とか若い人の場合にその 可能性はありません。
2) の収支一覧表では...
...家計の収支でいくらくらい返済が可能なのかを確認します。
もうカードは使えない前提で純粋に収入から家計費を差し引いた金額を確認します。▼債務の残高が過払いもなく、銀行のカードローンや信販会社のリボ払いなどで
300万円くらいの時、弁済可能額が3万円程度の場合、
選択肢は、民事再生または破産になります
任意整理というのは、最低でも元金の額を5年程度で分割して返済するのですが、
300万円だと毎月最低でも5万円は必要となり、これを5年間も続けることになります
もう借り入れはできないので、臨時の出費や収入の減少があった場合には、
払えなくなり、結局破産を選択することになります☆任意整理は借金を減らすわけではないことに注意が必要です。
任意整理をする場合、毎月の弁済金を弁護士事務所や司法書士の事務所に預けて、
事務所を通じて債権者に支払うということもあります
しかし、元金は減らないのはもちろんのこと、利息がカットされていなかったり、
事務所に支払いの手数料を払ったりする必要があったりで、結局借金が
1本化されただけという結果になることもあります。★合法的に借金を減らすのは、過払い金で解決できる場合のほかは、破産と民事再生が
選択肢となります
次回以降、破産と民事再生のお話をします▼借金などでお悩みの方は
ぜひ一度、【みお綜合法律事務所】にお電話ください。
ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、
フリーダイヤル0120-7867-30(×2)【なやむな・みお】まで。
詳しくはインターネット「みお法律」で検索してみてください。
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