7/30のテーマは...~借金問題の整理法 その3 民事再生~
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▼今日のテーマは、借金問題の整理法 その3 です。
合法的に借金を減らすのは民事再生という手続きがあります▼民事再生とは...
借金が返せなくなった人のために設けられた救済方法。
住宅ローン以外の借金を減額してもらった上で
借金を一定期間で返済し終わるというもので、家などの財産を手放さずに済みます。
破産ではありません。▼どれだけ借金を減額してもらえるのか...
債務の合計額が1500万円以下の場合、原則として5分の1に圧縮できます
(最低弁済額は100万円)
たとえば600万円の借金がある場合は、120万円を3年かけて返せばよいことになります
住宅ローンは別扱いできるので、住宅ローンがある人は、住宅ローンは
今まで通り払いながら、その他の借金のみを圧縮することができます。▼この方法を使う条件は?
返済能力があることが条件になります。
借り入れの原因は問題になりません(浪費、ギャンブル)
財産がある場合でも、圧縮後の返済総額以下であれば問題はなく、
財産がそれ以上ある場合には、財産の査定額を返済すればOKです。
例えばさきほどの例で600万円の借金の場合、120万円を返済すればよいのですが、
たとえば、保険の解約返戻金や車の査定額などが合計で150万円になります
という場合には150万円を3年で返せばよいことになります
★破産よりも自由度が高いけれども借金が0になるわけなく、3年間は再生計画で
認められた返済を続けなければならないので一定の収入があることが条件になります
民事再生は手続きが複雑になるので、詳しい弁護士に相談するのが一番です。▼みおでは、借金問題の相談は無料。弁護士費用の分割払いにも応じています
弁護士に相談すればいったん借金返済を止めることができるので落ち着いて
生活することができます▼借金について相談してみたい方はぜひ【みお綜合法律事務所】に一度、
お電話ください。
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