■8/6のテーマは...実家の空き家問題
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▼今日のテーマは「実家の空き家問題」についてです。
空き家になるきっかけは、高齢となり子供の近くに引っ越す、高齢者施設に入居する
相続によりこどもが誰も住まなくなるなどがあります。▼空き家をどうするかの選択肢は二つ
➡「売るか」「貸すなど活用するか」になります。
2015年8月に施行、2021年に改正された「空き家対策特別措置法」で
空き家に対する管理が一層厳しく求められるようになったといわれています。
➡空き家を放置すると、防犯上の問題(近隣に迷惑)、壁や屋根が朽ちて他人に損害を
及ぼして損害賠償を請求される恐れがあります。
空き家対策特別措置法では管理されていない空き家を「特定空き家」と認定するかどうかを
決定します。▼"特定空き家"とは...
建築物が著しく保安上危険となるおそれがある
そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
であるとみなされた建物は特定空き家へと指定されます。
➡指定されると...
自治体に特定空き家と指定されると、行政指導、従わないと罰則(固定資産税の
軽減措置も受けられなくなり、命令を受けても改善しなければ50万円以下の罰金)
行政がかわりに解体してその費用を請求されることもあります。(行政代執行)▼どうして空き家が放置されるのでしょうか?
・解体費が高額
・相続人がたくさんいてまとまらない
などがあげられます。▼対策は...
対策)自治体の空き家バンクに登録して住んでくれる人を探す
相続人がたくさんいてまとまらない場合には、弁護士に相談を
費用は掛かりますが、空き家を放置することは許されません★お盆などでご家族が集まった時に一度皆さんで話し合っていただいてもいいかもしれませんね。
▼空き家問題などでお悩みの方は
ぜひ一度、【みお綜合法律事務所】にお電話ください。
ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、
フリーダイヤル0120-7867-30(×2)【なやむな・みお】まで。
詳しくはインターネット「みお法律」で検索してみてください。
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