8/27のテーマは...内容証明郵便
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▼今日のテーマは「内容証明郵便」についてです。
➡内容証明郵便とは、郵便サービスの1つで、郵便を出した内容や発送日、
相手が受け取った日付等を郵便局が証明するサービスです。
配達された日に、書面の内容が相手に伝わったということを証明するための手段として
証拠を残すために利用します。法律事務所では、日常的に利用しています。▼内容証明郵便を使う場面
●契約の解除を通知する場合や督促状など
...大家さんが家賃を滞納している賃借人に対して、〇〇日以内に、支払わなかったら
契約を解除しますよ
●遺留分侵害額請求・・・遺言を知ってから1年以内に通知する必要がある
●時効が迫っているときにとりあえず、請求の意思表示をしたら、正式裁判を起こすまで
半年間時間稼ぎができる▼内容証明郵便の送り方
➡郵便局の窓口に3通持参
(1通は先方に送り、1通は郵便局が保管、1通はこちらの控え)
▶ 全ての郵便局において差し出し可能というわけではありません。
差し出すことができるのは「集配郵便局」と「支社が指定した郵便局」のみなので、
事前に対応が可能な郵便局を確認しておきましょう。
▶ 字数や行数の制限があります。
▼弁護士が内容証明を送る場面
...受任通知、損害賠償請求、などです。
そのあとの交渉もセットでやるために
内容証明郵便の作成の代行など、行政書士などがうけおっているようですが、
交渉の代理をできるのは弁護士だけです(司法書士は140万円以下の事件に限る)▼弁護士に相談してみたい方は
ぜひ一度、【みお綜合法律事務所】にお電話ください。
ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、
フリーダイヤル0120-7867-30(×2)【なやむな・みお】まで。
詳しくはインターネット「みお法律」で検索してみてください。
インターネットでは24時間受付可能です。▼さらに【弁護士法人みお 京都駅前事務所】では、
B型肝炎給付金説明会を行っています。
まずは説明会にぜひご参加ください。
9月の説明会は...9月10日(土)
9月16日(金)
9月22日(木)午前10時から、個別対応で相談会を開催します。
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ヨドバシカメラ向かいの京阪京都ビルの4階にあります。