■8/20のテーマは...~遺言について 一部を公益団体に寄付したいとき~
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▼今日のテーマは、遺言について一部を公益団体に寄付したいときについてです。
きちんと実行できるように、公正証書にして遺言執行者を指定するというのが
ポイントになります。▼寄付先
➡研究施設、学校、公益団体、お寺、お世話になった病院や施設などがあります。
財産のうちの一部を寄付する場合
現金にする必要があり、遺産を現金化したり、銀行から払い戻したりして、
寄付先に振り込む手続きが必要です。
その為、遺言執行者を指定する必要があります遺言執行者がいると、相続人は遺産に手を出すことはできません
遺言執行者が、遺産の目録を作り、遺言の内容を実行します▼遺言執行者は...
弁護士がなることが多いですが、特に国家資格(弁護士とか)は
いらないので、銀行がなったなり、相続コンサルタントというような人がなる場合もあります。
弁護士に依頼するメリットは、万が一争いが起きた時でも、法的に紛争を解決する方法を
熟知していることです。争いが起きた場合は、遺言執行者と相続人や
その代理人弁護士とともに解決していくことになります。▼弁護士に頼むときの料金は...
弁護士を執行者にする場合の相場は
3000万円までは2%+24万円 =3,000万円だと62万円
3000万円超3億円まで1%54万円 =3億円だと354万円
の遺言執行報酬になります。★銀行に頼むときと弁護士と費用の違いはほとんどない。もしくは弁護士より高い場合も...
★公益寄付などを検討される場合には、弁護士にご相談ください。
みおでは、遺言作成のお手伝いや遺言執行業務の経験が豊富です▼相続について相談してみたい方はぜひ【みお綜合法律事務所】に一度、
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