9/24のテーマは...住宅ローンが支払えない場合(その1)(民事再生について)
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▼今日のテーマは、住宅ローンが支払えない場合について です。
⇒住宅ローンが支払えないとすぐにマイホームを手放さないといけない!と
焦ってしまうかもしれませんね。▼マイホームは手放さず、ローン破綻を防ぐのも不可能ではありません。
状況別の解決方法があります。
・一時的な原因の場合
住宅ローンの支払い猶予(リスケジュール)の交渉をまずします
ずるずると延滞するのは絶対に避けてください
・一時的な原因であり、住宅ローン以外の借金がたくさんある場合
住宅ローン以外の借金を5分の1に圧縮できれば、住宅ローンは
払い続けることができるというケース→民事再生が選択できる
例えば...▶例)不況でボーナスがカットされ、住宅ローンのボーナス払いの増額分が払えず、
カードローンから借り入れた
金利が約2~3%の住宅ローンが払えないのに、18%もあるカードローンから
借金するのは不利に決まっています。止むに止まれずという事情はわかりますが、
住宅ローン返済のための借金は絶対にしてはならないことだったのです。
Kさんにとってはマイホームを持つことが一生の夢であり、何としても手放したくない
という思いがあったため、ローン返済にまわすお金が足りない月はカードローンや
消費者金融で借りました。金利も含めて借金はふえ続け、住宅ローン以外に
500万円ほどに達していました。住宅ローン本体の残高もまだ2000万円近くあり、
もうこれ以上の借金は不可能です。生活の切り詰めも限界に達していて、
あとは破産しかないとは思うものの、破産になれば家は競売にかけられ、
自分たち家族は住むところもなくなると考えると絶望的でした
⇒民事再生
...完済の終わっていない住宅ローンを抱えている場合の債務整理では、
借金と住宅ローンを分けて考えます。Kさんのように持ち家を
手放ししたくないという強い願望がある場合は、自己破産ではなく、
民事再生の道を検討します。
民事再生の手続きをとれば、住宅ローン以外の債務は原則5分の1に
圧縮できます。すなわち金融業者からの500万円近い借金は100万円までに減額することができます。
幸い、Kさんの場合は給料が下がったとはいえ定期収入もあるので、
住宅ローンの以外に、月々3万円程度なら無理なく支払えるとのことで、
3年かけて返済することでうまく収まりました。★民事再生は、現状では借金で苦しんでいても、継続した収入があり、
将来に向けて返済能力のある人に適した解決方法です。Kさんのように住宅ローンがあり、
住宅ローン以外の債務を圧縮すれば支払を続けられる場合は、とくに民事再生が
有効な解決策といえるでしょう▼弁護士費用は...
元にまとまったお金がなくても、とりあえず、大丈夫です。
弁護士に相談した段階で、債権者とのやり取りやすべて弁護士を通じてすることになり、
住宅ローン以外の債務の支払いは当面ストップすることができます
弁護士の指示に従って、弁護士費用や再生計画で支払う予定の金額などを弁護士に
積み立てをします。月々5万円程度支払える状況な大丈夫でしょう。★焦って消費者金融などに借りたり、マイホームを手放す前に一度弁護士に、
みお綜合法律事務所に相談下さい
▼借金問題について相談してみたい方はぜひ【みお綜合法律事務所】に一度、
お電話ください。
ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、
フリーダイヤル0120-7867-30(×2)【なやむな・みお】まで。
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