10/1のテーマは...住宅ローンが支払えない場合(その2) ~不動産の任意売却~
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▼今日はどんなテーマは、先週に引き続き、住宅ローンが支払えない場合についてです。
→先週は住宅ローンが支払えなくなる原因が、一時的な原因なので、民事再生を利用する
というお話でしたが、今週は、一時的な原因ではなく、支払いができない場合について
お話します。
その場合は、自宅を手放して、借金を清算して、生活を立て直すということになります▼ちなみに...住宅ローンを延滞するとどうなるの???
→住宅ローンを延滞するとどのような経過となるかというと
3か月くらい延滞すると、督促がくるようになりますのでレッドゾーンです。
そのまま6か月が経過すると、住宅ローンの債権が保証会社に移ります(代位弁済)
こうなると、あとは競売手続きに進んでいくことになります。ただ、競売手続きといっても、まだそこから実際に競売が実行されて
家を退去させられるまでにはまだ8か月程度の猶予はあります
そうすると、延滞がはじまってから1年以上はまだ自宅に住める状態にはなります一方、強制競売に進む段階で、保証会社と交渉して、任意に自宅を手放して
残った債務については話し合う或いは住宅ローン以外の借金も含めて
破産をするということも考えられます▼任意に売却するメリットは???
...任意売却のメリットとしては、通常の不動産売却と同じように不動産を売却するので、
周りの人に気づかれないという事です。
債権者と交渉して売買代金の中から引っ越し代金を確保することができる場合が多い
また、リースバックということで、家を買い取った業者に家賃を払ってそのまま住むことが
できる場合もあります。ただ、通常家賃が相場よりも高く設定されることがあります。▼強制競売でも任意売却でも、売却代金で債務を全て返せない以上、残りの債務について
どうするかというのは、弁護士に相談してきちんと清算することが重要です
弁護士に相談した段階で、債権者とのやり取りやすべて弁護士を通じてすることになり、
債務の支払いも全面的にストップすることができます★早い段階でご相談下さい
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