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10/1のテーマは...住宅ローンが支払えない場合(その2)  ~不動産の任意売却~


▼今日はどんなテーマは、先週に引き続き、住宅ローンが支払えない場合についてです。
  →先週は住宅ローンが支払えなくなる原因が、一時的な原因なので、民事再生を利用する
   というお話でしたが、今週は、一時的な原因ではなく、支払いができない場合について
   お話します。
   その場合は、自宅を手放して、借金を清算して、生活を立て直すということになります

▼ちなみに...住宅ローンを延滞するとどうなるの???
  →住宅ローンを延滞するとどのような経過となるかというと
   3か月くらい延滞すると、督促がくるようになりますのでレッドゾーンです。
   そのまま6か月が経過すると、住宅ローンの債権が保証会社に移ります(代位弁済)
   こうなると、あとは競売手続きに進んでいくことになります。

   ただ、競売手続きといっても、まだそこから実際に競売が実行されて 
   家を退去させられるまでにはまだ8か月程度の猶予はあります
   そうすると、延滞がはじまってから1年以上はまだ自宅に住める状態にはなります

   一方、強制競売に進む段階で、保証会社と交渉して、任意に自宅を手放して
   残った債務については話し合う或いは住宅ローン以外の借金も含めて
   破産をするということも考えられます

▼任意に売却するメリットは???
  ...任意売却のメリットとしては、通常の不動産売却と同じように不動産を売却するので、
   周りの人に気づかれないという事です。 
   債権者と交渉して売買代金の中から引っ越し代金を確保することができる場合が多い
   また、リースバックということで、家を買い取った業者に家賃を払ってそのまま住むことが
   できる場合もあります。ただ、通常家賃が相場よりも高く設定されることがあります。

▼強制競売でも任意売却でも、売却代金で債務を全て返せない以上、残りの債務について
 どうするかというのは、弁護士に相談してきちんと清算することが重要です
 弁護士に相談した段階で、債権者とのやり取りやすべて弁護士を通じてすることになり、
 債務の支払いも全面的にストップすることができます

★早い段階でご相談下さい

▼借金問題について相談してみたい方はぜひ【みお綜合法律事務所】に一度、
 お電話ください。
 ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、
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  10月の説明会は...10月15日(土)
           10月21日(金)
                                      
 いずれも午前10時から、個別対応で相談会を開催します。
 まずはお電話で予約をお願いします。
 詳しくはホームページ【みお B型】で検索してください
 京都駅前事務所は京都駅から徒歩2分、
 ヨドバシカメラ向かいの京阪京都ビルの4階にあります

番組について

私たちにとって身近な、お金にまつわる色々な法律問題についての解決方法を「みお綜合法律事務所」の弁護士・澤田有紀先生にお伺いする“法律相談番組”です。

出演者

澤田有紀 (さわだ・あき)

澤田有紀

兵庫県西宮市出身 大阪大学文学部英文科卒
趣味・特技 / エレクトーン演奏、ゴルフ
弁護士(主婦弁) 大阪弁護士会所属
弁護士法人みお綜合法律事務所代表

OL、エレクトーン奏者などを経て主婦に。阪神淡路大震災をきっかけに「社会の役に立つ仕事をしたい」と一念発起して司法試験の勉強を始め、平成9年司法試験に受験1回目で合格。個人及び法人の債務問題,相続・離婚などの個人の法律問題を中心に取り扱っている。

専業主婦から弁護士になった経緯については「人生を変える!3分割勉強法」(祥伝社)をご覧ください。

森谷威夫 (もりたに・たけお)

森谷威夫

KBS京都アナウンサー。ニュースからスポーツ実況、バラエティまでマルチにこなす実力派。

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番組へのメッセージ

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