10/8のテーマは...名義預金について
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▼今日のテーマは「名義預金」についてです。
最近は銀行口座を開設するにあたっては、マネロン対策で本人確認書類の確認が
厳格に求められるようになり、勝手に子供や孫の名前で銀行口座を
開設できなくなっていますが、
以前は、結構簡単にいろんな名義で銀行口座が開設できました。子供や孫の名義で、お金を積み立てて、死んだら渡すつもりで、
贈与税や相続税対策と思ってされている方もいるかもしれません。▼ただこちらは、法的にも、税務面でも、問題があります。
●まず、法的には、
本人以外の名義であっても、その預金はお金を実際に出した人のものです。
たまたま、自分の名義の通帳を見つけて、その預金は自分のものだと主張しても、
贈与してもらっていなければ、お金を出した人のものです。
遺言がなければ、たまたま名義を分散してお金を預けていただけということになれば
遺産に含まれることになります。●税務面では...
そのまま亡くなって、相続税の調査が入れば、亡くなった方の遺産と
認定されることもあります。
お金がどこからでたのか、通帳や印鑑を誰が持っていたのかという管理状況など
もしそういう預金があれば、今からでも遅くないので、ちゃんとリスクを自覚して
対策してください▼具体的にどういった対策は生々しい話になりますので詳しくはみおにご相談ください。
▼弁護士に相談してみたい、名義預金の対策を知りたい!という方はぜひ一度、
【みお綜合法律事務所】にお電話ください。
ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、
フリーダイヤル0120-7867-30(×2)【なやむな・みお】まで。
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