12/10のテーマは...遺留分侵害額請求
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▼今日のテーマは...遺留分侵害額請求のお話でした。
自分の財産、遺産相続として誰に財産を渡すか、生前に誰に贈与するかは、自由です。
遺言を書いて、誰にどの財産を渡すのかとか誰にどの割合で財産を相続させるのか
自由に決めてよいですし、生前に財産を贈与するのも自由です。しかし、法定相続人には、被相続人の財産を相続できるという期待があり、
全く自由に処分されてしまうと期待が裏切られてしまうので遺留分という権利が
認められています。(兄弟姉妹は除く、代表的なのは、子供とか配偶者などです)▼遺留分とは...?
→遺留分とは、簡単にいえば、最低限相続できることが保障されている相続分のことを
いいます。
その割合は法定相続分の半分です。
例) 3人兄弟だけが相続人なら6分の1が遺留分
1200万円相当の財産があった場合には200万円は確保できる
遺留分が侵害されると、多く相続した(或いは財産をもらった人に対して)金銭の支払いを
請求できます★ただし、遺留分を侵害されていることを知ってから1年以内に権利行使してください。
▼遺留分の権利行使をするケースとは?
●遺留分は、主に遺言書が存在するケースにおいて問題となります。
遺言書によって不公平な相続分の指定が行われると、他の相続人と比較して非常に
少ない財産しか相続できない人や相続分がない人が生じる場合があります。
長男に全部相続させるという遺言があった場合でも遺留分に相当する額は長男に
請求できます
例)1200万円相当の財産があった場合には200万円は長男に請求できることに
なります●また、一部の相続人に対して過大な生前贈与が行われていた場合は、他の相続人の
遺留分が侵害されるケースがあります。
(すなわち)遺言がなくても、生前にほとんどの財産を贈与してしまっているような場合。
➡生前贈与については、
相続人以外に対して行われたものは1年間に限り、相続開始からさかのぼって遺留分
侵害額請求の対象となります。
相続人に対して行われたものは10年前までさかのぼって遺産の総額に加えて
遺留分が計算される可能性があります。
例)3人兄弟で残った財産が300万円で100万円ずつ平等に分けましょうと
いっていたところ
生前に長男だけに900万円贈与していたことが分かった場合
本来1200万円の遺産があったはずとして200万円は確保されなければならない
計算になりますので長男に100万円を請求できることになります。★遺産相続が不公平だなと思ったら遺留分を侵害されていないか、
生前贈与がされているケースなど弁護士にご相談ください▼みお綜合法律事務所では遺産相続専用の電話があります。
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