12/17のテーマは...債権の消滅時効のお話
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▼今日のテーマは...債権の消滅時効のお話です。
法の趣旨としては、
・権利の上に眠るものは保護しない。
・長年続いた現状を保護する
という事があります。
2020年の民法改正によって、時効の規程も大きく変わりました。
➡種類ごとにまちまちだった時効の期間が契約によって発生した債権については
原則として、5年に統一されました。
飲み屋のつけなど改正前は1年間でしたが5年になりました▼債券が時効によって消滅するときというのはどういったとき??
1. 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。▼過払い金にも時効があります!!!
➡最終弁済日から10年のままです▼債権の時効で注意すべき点
時効は、債務者が「時効なので払いません」と(援用)しなければ、債権消滅の効果は
得られません
→債権者の側からすれば時効の債権でも請求するのは違法ではない
債務者の側からすれば時効にかかっているか気づかずに払ってしまうともう消滅
時効を主張できなくなる▼自分が債権者だった場合、時効の成立を阻止するためには?
➡債権者の側からして、時効の完成を阻止するためには時効の完成前に
裁判上の請求などをしなければなりません
単に催促するだけではだめです
時効完成前に催促したときは、そこから6か月間時効の完成が伸びますので、
その間に裁判手続などをする必要があります★債権者(お金を貸している立場)からすれば、催促するだけでは時効は
止められません。裁判手続きが必要です。また、過払い金は10年で時効です債務者(お金を借りている立場)からすれば、消費者金融などから借りていたお金は
時効を主張できる可能性がありますので、債権を譲り受けましたというような業者から
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