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12/17のテーマは...債権の消滅時効のお話

▼今日のテーマは...債権の消滅時効のお話です。
 法の趣旨としては、
  ・権利の上に眠るものは保護しない。
  ・長年続いた現状を保護する
     という事があります。
 2020年の民法改正によって、時効の規程も大きく変わりました。
  ➡種類ごとにまちまちだった時効の期間が契約によって発生した債権については
   原則として、5年に統一されました。
   飲み屋のつけなど改正前は1年間でしたが5年になりました

▼債券が時効によって消滅するときというのはどういったとき??
 1. 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。  
 一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
 二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。

▼過払い金にも時効があります!!!
  ➡最終弁済日から10年のままです

▼債権の時効で注意すべき点
 時効は、債務者が「時効なので払いません」と(援用)しなければ、債権消滅の効果は  
 得られません
  →債権者の側からすれば時効の債権でも請求するのは違法ではない
   債務者の側からすれば時効にかかっているか気づかずに払ってしまうともう消滅
   時効を主張できなくなる

▼自分が債権者だった場合、時効の成立を阻止するためには?
 ➡債権者の側からして、時効の完成を阻止するためには時効の完成前に
  裁判上の請求などをしなければなりません
  単に催促するだけではだめです
  時効完成前に催促したときは、そこから6か月間時効の完成が伸びますので、
  その間に裁判手続などをする必要があります

★債権者(お金を貸している立場)からすれば、催促するだけでは時効は
 止められません。裁判手続きが必要です。また、過払い金は10年で時効です

 債務者(お金を借りている立場)からすれば、消費者金融などから借りていたお金は
 時効を主張できる可能性がありますので、債権を譲り受けましたというような業者から
 督促状が届いたらまずは弁護士に相談を!

▼弁護士に相談してみたい方はぜひ一度、【みお綜合法律事務所】にお電話ください。
 ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、
 フリーダイヤル0120-7867-30(×2)【なやむな・みお】まで。
 詳しくはインターネット「みお法律」で検索してみてください。
 インターネットでは24時間受付可能です。

▼さらに【弁護士法人みお 京都駅前事務所】では、B型肝炎給付金説明会を行っています。
 まずは説明会にぜひご参加ください。

    来年、1月の説明会は...1月13日(金)
               1月20日(金)
               1月25日(水)
 10時から、個別対応で相談会を開催します。
 まずはお電話で予約をお願いします。
 詳しくはホームページ【みお B型】で検索してください
 京都駅前事務所は京都駅から徒歩2分、
 ヨドバシカメラ向かいの京阪京都ビルの4階にあります。

番組について

私たちにとって身近な、お金にまつわる色々な法律問題についての解決方法を「みお綜合法律事務所」の弁護士・澤田有紀先生にお伺いする“法律相談番組”です。

出演者

澤田有紀 (さわだ・あき)

澤田有紀

兵庫県西宮市出身 大阪大学文学部英文科卒
趣味・特技 / エレクトーン演奏、ゴルフ
弁護士(主婦弁) 大阪弁護士会所属
弁護士法人みお綜合法律事務所代表

OL、エレクトーン奏者などを経て主婦に。阪神淡路大震災をきっかけに「社会の役に立つ仕事をしたい」と一念発起して司法試験の勉強を始め、平成9年司法試験に受験1回目で合格。個人及び法人の債務問題,相続・離婚などの個人の法律問題を中心に取り扱っている。

専業主婦から弁護士になった経緯については「人生を変える!3分割勉強法」(祥伝社)をご覧ください。

森谷威夫 (もりたに・たけお)

森谷威夫

KBS京都アナウンサー。ニュースからスポーツ実況、バラエティまでマルチにこなす実力派。

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弁護士法人みお綜合法律事務所

番組へのメッセージ

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