2/11のテーマは...遺言を緊急に作りたい時
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▼今日のテーマは遺言を緊急に作りたいい時についてです。
がんで入院中に余命宣告され、慌てて遺言をつくりたいというご依頼もこれまでに何件か
経験しました。また、B型肝炎給付金請求で肝がんのご依頼者さまが訴訟途中で
亡くなってしまうという経験を多くしています。▼具体的に遺言を残しておいたほうがよいケースとは・・・??
・入籍していない内縁の妻と、その人とは別に援助したい人がいた
・長年連れ添った内縁の妻がいるが、その人とは別に離婚しないまま
数十年別居している戸籍上の妻がいるケース
・そこそこ財産は有るので妻子にはB型肝炎給付金は全額渡さず、姉に半分渡したい▼遺言作成の流れは...
弁護士が病院にかけつけて、本人のご意向をおききして、遺言作成の手配を
大至急するのですが...
・まずは、その場で「自筆証書遺言」を書いてもらう。
ただ、意識ははっきりしているけれども、ペンをもって字を書くことも難しい状況もあります
そうなると...
・公証人を手配して出張してきてもらう「公正証書遺言」を手配します。▼「公正証書遺言」とは??
自筆証書遺言は全文を自分自身で考えて作成する必要がありますが
公正証書遺言は遺言の内容の趣旨(例えばどの財産を誰に相続させるかなど遺言の要旨)を
公証人に伝えれば公証人が全部を作成してくれます。
公証人が本人の意思をききとるので、有効性をめぐるトラブルになりにくいです。
また出張もしてくれます。
ただし、すぐに明日来てくださいといっても対応してもらえないかもしれません。
以前、金曜日に本人から遺言を作りたいというお電話をいただき、週明けの月曜日に
病院に行ってとりあえず自筆をかいてもらい、公証人を水曜日に手配して病院に
出張してもらって公正証書遺言を作ったところ、木曜日の朝に亡くなったという例が
ありました。▼文字を書くのも厳しい、公証人が間に合わない・・・そんな時は...
「危急時遺言」というものがあります。
➡危急時遺言とは、遺言者に生命の危機が迫り、すぐに遺言書を
作成しなければならない状態の場合に作る遺言書のことです。
緊急性が高いため、口頭で遺言を遺すことを許されており、
証人が代わりに書面化する形式で作成されます。▼ただ、危急時遺言を行うその場での形式要件があります。
① 証人3人以上の立会い
② 遺言者が証人の1人に遺言の趣旨を口授し、口授を受けた証人が筆記
③ 筆記した⑵の書類を、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、閲覧させる
④ 各証人が、筆記の正確性を確認して⑶の書類に署名・押印また、危急時遺言後の手続要件も忘れてはいけません。
➡遺言の日から20日以内に、家庭裁判所に遺言確認の申立てをする。ちなみに、遺言者が危篤状態から持ち直し、通常の形式で遺言ができるようになってから
6か月間生存する場合には、危急時遺言は失効します。▼証人3人以上とは・・・?
1人は弁護士、一人は医師など(客観的に意思の状態を確認できる第三者)、
もう一人は誰でもいいですが、相続人になる予定の子供や配偶者などはなれません★残された家族が困らないで済むように、
事前に専門家に相談して準備しておくことが大切です▼遺言や相続でお悩みを抱えていらっしゃる方。
【みお綜合法律事務所】にお電話ください。
ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、
フリーダイヤル0120-7867-30(×2)【なやむな・みお】まで。
詳しくはインターネット「みお法律」で検索してみてください。
インターネットでは24時間受付可能です。▼さらに【弁護士法人みお 京都駅前事務所】では、
B型肝炎給付金説明会を行っています。まずは説明会にぜひご参加ください。
2月の説明会は...2月20日(月)午前10時から、個別対応で相談会を開催します。
まずはお電話で予約をお願いします。
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