2/18のテーマは...アスベストによる健康被害に対する国の補償制度について
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▼今日のテーマは「アスベストによる健康被害に対する国の補償制度について」です。
中皮腫が代表的ですが、アスベストが原因の肺がん、など
アスベストに曝露した環境が、業務上に関連する場合には労災保険の対象となりますが、
それ以外に550万円から最高1300万円を国に請求できる場合があります。▼対象は...
仕事の内容と、従事していた時期が問題となります
工場型と建設現場型にわかれます。
➡請求の仕方が違ってきます。▼工場型の場合は裁判をして和解する
➡アスベストを含む材料を使って製品を作る工場
建築資材の工場が代表的ですが、電気機械、自動車製造、などの場合もあります
昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に働いていたことが条件です。▼建設現場型は、給付金制度として補償されます。
➡建物中での作業をしていた方
昭和47年10月1日から平成16年9月30日までの間に従事
いずれもすでに労災を受けている方はスムーズに手続きを進めることができます。
アスベストで労災認定を受けている方、ご遺族の方で遺族年金を受けている方は
是非ご相談ください▼みお綜合法律事務所ではアスベストによる健康被害を受けた方の国に対する
損害賠償請求をサポートがあります。
➡弁護士費用は完全成功報酬制で、何度でも相談無料です。また、調査無料、
裁判をする際の弁護士着手金無料、裁判所に対する印紙代、郵便料は事務所にて
立て替えますので、損害賠償請求に際してご依頼者の初期負担はありませんので
ご安心ください。
詳しくはみおのホームページ「アスベスト(石綿)被害賠償金請求」をご覧ください。
※「みお アスベスト」で検索ください LINEでの相談も可能です!▼お心当たりのある方はぜひ一度、【みお綜合法律事務所】にお電話ください。
ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、
フリーダイヤル0120-7867-30(×2)【なやむな・みお】まで。
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インターネットでは24時間受付可能です。▼さらに【弁護士法人みお 京都駅前事務所】では、
B型肝炎給付金説明会を行っています。まずは説明会にぜひご参加ください。
2月の説明会は...2月20日(月)午前10時から、個別対応で相談会を開催します。
まずはお電話で予約をお願いします。
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