3/18日のテーマは...B型肝炎給付金請求
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▼今日テーマは、B型肝炎給付金請求についてです。
*昭和23年から始まった種痘とかBCG、ツベルクリンなどの集団予防接種の
注射器の使いまわしが原因で、B型肝炎のキャリアとなった方がいます。
その後のB型肝炎訴訟の中で、集団予防接種が原因で感染が広まったということを
裁判所が認定。そこで、幼少期に集団予防接種を受けたことが原因でキャリアに
なった方を救済するために、B型肝炎給付金制度の法律が作られました。1 肝がんまたは重度の肝硬変・死亡 3600万円
2 肝硬変(軽度) 2500万円
3 慢性肝炎(発症後20年以内) 1250万円
4 慢性肝炎(発症後20年経過) 300万円~150万円
5 無症候キャリア(提訴まで20年以内)600万円(20年経過)50万円
※無症候性キャリアの方は一時金は50万円ですが、今後通院の費用が出るほか、
将来発症した際には、追加の給付金の請求が可能です。※なお、給付金の対象となるのは、昭和16年7月2日以降生まれの方で、
B型肝炎のキャリアと指摘された方です。▶試算によると四十数万人の方が対象者であると見込まれていますが、
まだまだ一部の方しか請求されていません。
★お心当たりの方はぜひご相談下さい。
▼最近の例)
母がB型肝炎から肝がんで亡くなったけど生前に請求には後ろ向きだった
でも、自分の最近B型肝炎から慢性肝炎を発症して一生薬を飲む必要があるといわれた。
という事例です。▼母子感染でも対象になるの?
➡母が昭和16年7月2日以降の生まれであれば、可能性があります。
お母さんの母が亡くなっていても、兄または姉のうちだれからB型キャリアではない
人がいれば、母は予防接種が原因で感染したと認められる
その場合は、母子感染でも救済されます
母の死亡が20年以内であれば母の分は3600万円
ご本人は1250万円ということで、合計4850万円の給付金が受け取れる
可能性があります▼みお綜合法律事務所ではB型肝炎給付金請求の説明会を定期的に開催しています。
説明会に行けない方にはWEB説明会のご利用をおすすめします。
弁護士がムービーでB型肝炎給付金制度をご説明しています。
さらにみおではLINEやお電話での相談も行っています。いずれにしても弁護士が
責任をもって疑問にお答えし、手続きをご案内しています。▼B型肝炎給付金請求について相談してみたい方は
ぜひ【みお綜合法律事務所】に一度、お電話ください。
ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、
フリーダイヤル0120-7867-30(×2)【なやむな・みお】まで。
詳しくはインターネット「みお法律」で検索してみてください。
インターネットでは24時間受付可能です。▼さらに【弁護士法人みお 京都駅前事務所】では、
B型肝炎給付金説明会を行っています。まずは説明会にぜひご参加ください。3月の説明会は...3月24日(金)
午前10時から、個別対応で相談会を開催します。
まずはお電話で予約をお願いします。
詳しくはホームページ【みお B型】で検索してください
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