3/11のテーマは...相続放棄
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▼今日のテーマは相続放棄についてです。
▶相続は法定相続といって、亡くなった方の財産や債務は、一定の親族の方が
承継することと定められています。
財産だけでなく借金などの債務も相続の対象となるため、債務の方が多いとか、
よくわからないからかかわりたくないという場合は、家庭裁判所に
相続放棄の手続きをする必要があります。▼相続放棄するとどうなるの??
➡次順位の人に相続権が移ります
子供たちが全員相続放棄したら 亡くなった方の親にいきますが、すでに両親が
死亡している場合は亡くなった方の兄弟姉妹に移ります。
甥や姪のところに相続権が行くこともあります。▼相続放棄はいつでもできる??
➡いいえ、期限があり、3か月の間に手続き下さい。
ちなみに期限というのは;相続が発生したことを知ってから3か月です。
亡くなったことは知っていても、借金の存在を知らず、財産についても
何も手を付けていなかった場合は、借金の存在を知ってから3か月以内に
手続きをすれば相続放棄が認められることもありますので、
払いますなどとすぐに言わないで、弁護士に相談してください。▼こういった相続放棄に関連する相談は過去にどういったものが?
➡事例)長年失踪したおじさんの家について市役所から固定資産税の支払い請求が来た
おじさんには、娘がいたはず
おじさんは一昨年亡くなっていたとのことで、娘も相続放棄したらしいということで
市役所から通知が来た。
おじさんには家があるけど借金があるかもしれないし、
どうしたらいいですかというご相談。
限定承認も考えているとのこと
※限定承認とは
▶財産の範囲でしか負債を負担しないという手続きです。
合理的な制度ではありますが、手続きが煩雑であまり利用されていません。
➡結局相続放棄することになりました。
▼では、その家はどうなるのでしょうか??
➡空き家のまま相続人が誰もいない状態で放置されることになりました。
今回は土地も建物も伯父さんの所有でしたが、
もし借地上の建物が放棄されて残った場合は、地主さんが大変な目にあいます★早い段階でぜひ弁護士にご相談下さい
➡みお総合法律事務所では、相続問題専門の「電話で10分無料相談」というのを
実施しています。相続に関して心配事やトラブルなどありましたら、
一度お気軽にお電話ください。▼相続のことでお悩みの方、【みお綜合法律事務所】にお電話ください。
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