4/1のテーマは...離婚をめぐる問題その1-子供の親権について-
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▼今日のテーマは離婚をめぐる問題、子供の親権についてです。
成人年齢が18歳に引き下げられましたので、未成年18歳未満の子供がいる場合に
親権者を決める必要があります▼親権とは...
➡子どもの利益のために,監護・教育を行ったり,子の財産を管理したりする権限であり
義務であるといわれています。親権は子どもの利益のために行使することとされています。
父母の婚姻中は父母の双方が親権者とされており,父母が共同して親権を行使することと
されています。
父母が離婚をする場合には,父母のうち一方を親権者と定めることとされており,
離婚後は,その者が親権を行使することとなります。
=単独親権といって、母親か父親かどちらかに決めないといけない
現在、離婚後も共同親権を認めるべきか議論されていますが、
現状ではどちらかにきめないといけません▼離婚した際、親権はどうやって決まる???
➡まずは話し合いです。
協議によって定めることができない場合や,協議をすることができない場合には,
協議離婚をすることができませんので,家庭裁判所における調停や裁判によって
離婚することとなり,親権者も,その手続の中で定められることとなります。▼家庭裁判所ではどういう基準で決まるの??
➡あくまでも子供の利益のためで
収入の差で決まるものではありません。収入の差は養育費で調整することになります。
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