4/8のテーマは...離婚をめぐる問題その2 養育費
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▼今日のテーマは、養育費についてでした。
▼養育費の決め方は...
➡家庭裁判所のHPに算定表があります。
たとえば 14歳未満の子供が2人
母親が親権者となる場合
母親の収入が100万円、父親の収入が500万円の場合
8万円程度(二人分)とされています。
もちろん算定表にかかわらず金額を合意するのは自由ですが、合意できない場合には
算定表が基準となり家庭裁判所で調停、審判で決まります▼養育費の取り決めのポイント
➡養育費は口約束はNGです。
協議離婚の場合は公正証書にするか家庭裁判所で調停で決めて
調書にしてもらうべきです。
なぜかというと、強制執行ができるからです。▼権利者が再婚すると...
➡再婚しても実の親の養育義務は免れません
ただし、再婚相手と連れ子が養子縁組すれば再婚相手が養育義務を負うことになります▼義務者が再婚すると...
➡再婚しただけではなく、再婚相手との間に子供ができれば、養育すべき子供の数が
増えるので、養育費の減額請求ができるようになります★こうした状況に応じた時の対応も含め、とにかくきちんとした書面で残しておくことが大事!!
⇒きちんとした書面...公正証書や、離婚協議書がありますが、
例えば公証役場では、できあがった協議書の内容を公正証書にするのがメインですので
作成段階からの相談ということになれば、ぜひ弁護士にご相談ください。
養育費だけでなく、財産分与や年金分割など、事情をお伺いしたうえで
適切な内容になるようにアドバイスできます。また相手との話し合いに代理人として
交渉することもできますし、参謀役としてアドバイスすることもできます。若いご夫婦の場合、親御さんからのご相談もよくあります。
詳しい事情はご本人にきかないとわかりませんが、親御さん同席でご相談も可能です。☆みお綜合法律事務所さんでは離婚問題専門のHP リスタートがありますので
そちらもぜひ参考にしていただきたいですね。▼離婚・養育費などについて相談してみたい方は
ぜひ【みお綜合法律事務所】に一度、お電話ください。
ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、
フリーダイヤル0120-7867-30(×2)【なやむな・みお】まで。
詳しくはインターネット「みお法律」で検索してみてください。
インターネットでは24時間受付可能です。▼さらに【弁護士法人みお 京都駅前事務所】では、B型肝炎給付金説明会を行っています。
まずは説明会にぜひご参加ください。4月の説明会は...4月14日(金)
4月21日(金)午前10時から、個別対応で相談会を開催します。
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