5/20のテーマは...証拠の残し方シリーズ 内容証明郵便
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▼今日のテーマは...証拠の残し方シリーズ 内容証明郵便についてです。
世の中のもめごと、言った言わない、など
最終的に白黒つけるのは裁判所です
裁判では、証拠があるかどうかで勝敗が決まります。
もめごとになりそうならば、証拠を残しておくのを意識する必要があります▼どういったものが証拠となるのか...
➡裁判で証拠として出てくる資料の定番といえば「内容証明郵便」です
期限内に意思表示をする必要がある場面や、いつ、伝えたのかが問題になる場面で
証拠をして使います
内容証明郵便というのは、郵便局で、たしかにその内容の書面を
何月何日届けましたということを証明する郵便です
例)たとえば、
・遺言の内容が不公平で自分がもらえる遺産がほんどないという場面
➡知ってから1年以内に遺留分侵害額請求の意思表示を相手にする必要がありますが...
・貸している家の家賃を滞納されているから契約解除したいという場面
➡賃料の催促といつまでに払わない場合は契約解除しますよという通知文
これらは内容証明郵便ですべきです
具体的には、3通コピーして郵便局にもっていって、1通は相手に送る文書、1通は
郵便局の控え、1通は自分の控え▼書留との違いは???
➡文章の内容まで確かに届けたと証明してもらえるところです
内容証明の通知を送る大事な意思表示の場面では、弁護士にご相談下さい。▼弁護士に相談してみたい方は
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