5/13のテーマは...証拠の残し方シリーズ ~離婚協議書の公正証書~
-
▼今日のテーマは、今日は証拠の残し方シリーズ
~離婚協議書の公正証書~についてです。
離婚の際の、養育費の取り決めなど
公正証書として証拠に残しておく必要があります。▼公正証書とは、公証人の面前で二人そろって契約の内容を確認したことを
認証してもらうものです。
協議離婚では、夫婦で合意した離婚に関する条件を公正証書に作成する
(公正証書離婚)ことも行われています。
その理由は、養育費、財産分与、慰謝料など、離婚給付の約束を公正証書に
作成してから離婚の届出を行うことで離婚給付(各金銭の支払い)についての安全性を
高められるからです。
公正証書は公文書として高い信用力を備えますので、夫婦の間で
約束したことについて離婚後にトラブルが起きたとき、その対応において公正証書が
証拠資料として役立ちます。
また、金銭給付について相手に不履行があった場合は、公正証書で強制執行認諾の
文言をいれておけば、すぐに強制執行ができます▼公証役場で離婚協議書を作る手続きは大変・・・?
➡確かに、煩雑な手続きが多いのは事実です。
みおでは「協議離婚サポートサービス」があります。
・協議書の作成
・各種書類の取り寄せ
・公正証書の作成の段取りと付き添いまで
煩わしい協議離婚の手続きはみおにお任せ下さい!!★みお綜合法律事務所では離婚問題専用のウェブサイト「リスタート」がありますので
ぜひご覧ください。▼離婚問題でお悩みの方、【みお綜合法律事務所】にお電話ください。
ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、
フリーダイヤル0120-7867-30(×2)【なやむな・みお】まで。
詳しくはインターネット「みお法律」で検索してみてください。
インターネットでは24時間受付可能です。▼さらに【弁護士法人みお 京都駅前事務所】では、
B型肝炎給付金説明会を行っています。
まずは説明会にぜひご参加ください。
日程はみお綜合法律事務所のHPをご覧ください。
また、説明会だけでなく、相談は何度でも無料、
LINEでも24時間ご相談を受け付けています。
詳しくはホームページ【みお B型】で検索してください
京都駅前事務所は京都駅から徒歩2分、
ヨドバシカメラ向かいの京阪京都ビルの4階にあります。