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7/8のテーマは...遺産分割協議について

▼今日のテーマは遺産分割協議についてでした。
相続税が発生する場合には相続発生後10か月以内に相続税の申告をする必要が
ありますが、遺産分割協議をいつまでにしなければならないという決まりはありません。
相続税が発生しないケースでは、不動産や預貯金など手付かずのまま
長年放置されていることがよくあります。

▼遺産分割協議の流れ
➡遺言などがなく、相続人で遺産分割協議をする前提として
それぞれ法定相続分が法律で決まっているので、それを前提に話し合って決めます。
話し合いがつかなければ、家庭裁判所で調停や審判で決まることになります。
...その原因は特別受益や寄与分など個別の事情を主張してもめることが多いです。

▼特別受益とは...
生前贈与や遺贈などによって一部の相続人が被相続人から受けた特別な利益

▼寄与分とは...
民法には相続人の貢献を評価する制度「寄与分」がある。
 例)財産形成を一緒にやっていた...等

▼令和5年の民法改正により相続発生から10年経過した場合には、特別受益や
 寄与分などの主張はできなくなり、話し合いがつかなければ、
 法定相続分での分割になってしまいます。
 また、不動産の相続登記が義務化されます。相続登記の申請が義務化されます。
 (令和6年4月1日から)
 相続開始があったことを知り、かつ、当該不動産の取得を知った日から3年以外に、
 正当な理由なく相続登記をしなかった場合には、10万円以下の過料が
 科されることになります。

★こういった事を考えると早めの遺産分割協議が大事
  ...また、思いがけず疎遠な親せきから遺産分割協議の申し入れがあるかもしれません
   直接に交渉をしたくない場合は、弁護士にご相談ください

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番組について

私たちにとって身近な、お金にまつわる色々な法律問題についての解決方法を「みお綜合法律事務所」の弁護士・澤田有紀先生にお伺いする“法律相談番組”です。

出演者

澤田有紀 (さわだ・あき)

澤田有紀

兵庫県西宮市出身 大阪大学文学部英文科卒
趣味・特技 / エレクトーン演奏、ゴルフ
弁護士(主婦弁) 大阪弁護士会所属
弁護士法人みお綜合法律事務所代表

OL、エレクトーン奏者などを経て主婦に。阪神淡路大震災をきっかけに「社会の役に立つ仕事をしたい」と一念発起して司法試験の勉強を始め、平成9年司法試験に受験1回目で合格。個人及び法人の債務問題,相続・離婚などの個人の法律問題を中心に取り扱っている。

専業主婦から弁護士になった経緯については「人生を変える!3分割勉強法」(祥伝社)をご覧ください。

森谷威夫 (もりたに・たけお)

森谷威夫

KBS京都アナウンサー。ニュースからスポーツ実況、バラエティまでマルチにこなす実力派。

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