7/8のテーマは...遺産分割協議について
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▼今日のテーマは遺産分割協議についてでした。
相続税が発生する場合には相続発生後10か月以内に相続税の申告をする必要が
ありますが、遺産分割協議をいつまでにしなければならないという決まりはありません。
相続税が発生しないケースでは、不動産や預貯金など手付かずのまま
長年放置されていることがよくあります。▼遺産分割協議の流れ
➡遺言などがなく、相続人で遺産分割協議をする前提として
それぞれ法定相続分が法律で決まっているので、それを前提に話し合って決めます。
話し合いがつかなければ、家庭裁判所で調停や審判で決まることになります。
...その原因は特別受益や寄与分など個別の事情を主張してもめることが多いです。▼特別受益とは...
生前贈与や遺贈などによって一部の相続人が被相続人から受けた特別な利益▼寄与分とは...
民法には相続人の貢献を評価する制度「寄与分」がある。
例)財産形成を一緒にやっていた...等▼令和5年の民法改正により相続発生から10年経過した場合には、特別受益や
寄与分などの主張はできなくなり、話し合いがつかなければ、
法定相続分での分割になってしまいます。
また、不動産の相続登記が義務化されます。相続登記の申請が義務化されます。
(令和6年4月1日から)
相続開始があったことを知り、かつ、当該不動産の取得を知った日から3年以外に、
正当な理由なく相続登記をしなかった場合には、10万円以下の過料が
科されることになります。★こういった事を考えると早めの遺産分割協議が大事
...また、思いがけず疎遠な親せきから遺産分割協議の申し入れがあるかもしれません
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