7/1のテーマは...「消滅時効の話」
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▼今日のテーマは、消滅時効のお話です。
長期間払っていない債務がある場合、相手から請求されても、時効を主張したら、
払わなくてもよくなります。
逆に債権者の立場に立つと権利があっても長期間行使しないと、
相手が時効を主張したら、権利が消滅します
▶長期間とは...
貸金業者からの借金の場合は、最後に払ってから5年間になります。▼時効を主張するというのは??
➡時効なので払いませんという意思表示が必要です。
ただ・・・払いますという(債務の承認)、少しでも内金を払うということをすると・・・
⇒もう時効は主張できません▼時効になっているのかどうかの確認
➡相手が裁判手続きをしていて、判決などを得ている場合、判決を得てから10年間に
延長されました。
単に催促状が来ているだけでは時効は阻止できません、裁判上の手続きが必要となります
⇒長期間払っていなかった借金、突然、債権譲渡を受けたという債権回収業者から
督促状が来たりすることもあります。
このとき、あわてて連絡して払いますなど言わないことが大事です。
振込詐欺ではありません。放置しないで弁護士にご相談下さい。▼時効と言えば・・・過払い金の時効は完済してから10年です。
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