9/9のテーマは...終活シリーズ 遺贈寄付
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▼今日のテーマは遺贈寄付についてでした。
亡くなられる方が、遺言によって法定相続人以外の人に財産を譲ることを
「遺贈」といいます。そのなかでも、NPO法人や公益法人、学校法人などの
民間非営利団体や国、地方公共団体などの団体に寄付することを「遺贈寄付」といいます。
独り身なので相続させる相手がいない、築いた財産を社会に役立ててほしい、相続税を
抑えたいなどの理由から、遺贈寄付を活用する方は年々増加し続けています。また、
少子高齢化の進展にともなって生じる社会課題の解決の一助として、社会に
恩返ししたいと考える方の解決策としても最近注目を集めています。▼遺贈寄付のメリット)
●相続人がいないとか疎遠な親族が相続人という場合、
相続人がいなければ国庫に帰属しますし、疎遠な親族に財産がいってしまうのも、
その財産がどのように使われるかわかりません
遺贈寄付なら、これまでお世話になった団体や援助したい団体、
興味関心のある分野に自分の財産を確実に役立てることができます
●社会貢献になる
●相続税の節税効果→例) 1)財産の一部を寄付したいご夫婦
子どものいないBさん夫婦ですが、兄弟姉妹はたくさん。寄付もしたいし、
相続で揉めないために遺言書を作成。
兄弟姉妹には財産を残さなくてもいいかな
➡弁護士の対応
子どものいないご夫婦の相続は、一見するとすんなり配偶者が相続できると
思いがちですが、兄弟姉妹も権利があるので、揉めないためには遺言書の作成が
大切です。相続後の妻の生活に影響しない範囲で金額を支援団体に
遺贈寄付することにして、公正証書遺言を作成しました。2)相続人もいるけれど遺贈したい夫
遠方に住む子どもとは疎遠になっていて、子どもに相続させるより、
できれば遺贈したい。
➡弁護士の対応
すっかり疎遠になっている子どもたちに財産を残すくらいなら、その分
社会貢献したいというCさん。子どもたちには遺留分(法律で最低限補償される
相続分)があるため、遺贈する金額は遺留分を侵害しない程度に留めて
公正証書遺言を作成。弁護士に依頼すると、後のトラブルを避けた遺言書を
作成できるほか、万が一トラブルが起きそうなときにも力になります。▼ (寄付先の選定は...)
NPO法人や公益法人、学校法人などの民間非営利団体や国、地方公共団体などの
団体など多岐にわたります。お世話になっている団体やゆかりのある団体があり、
最初から「この団体に寄付したい」と決まっている人は意外と多くありません。
「社会に役立てたいものの、どこに寄付するのがいいのか迷っている」という人が
ほとんどです。
自分の関心のある分野(保健・医療・福祉、社会教育、まちづくり、観光、文化・芸術・
スポーツ、環境保全、災害救援支援、地域振興、人権・平和、国際協力、
経済活動活性化、子どもの育成、男女共同参画社会、科学技術、雇用促進、
NPO支援など)や活動地域(海外、都道府県、市町村)、団体規模、寄付金の控除が
受けられる団体、寄付の受け入れ方などを考慮して、
少しずつ絞って決めていくのが良いでしょう。▼法定相続人がいる場合には「遺留分」を侵害しないように寄付金額を設定したり、
包括遺贈ではなく特別遺贈にする、現物寄付はみなし譲渡課税が発生する、寄付先に
受け取りの可否を確認するなど、注意すべきことはいくつもあります。
社会貢献のためにと書いた内容なのに、寄付先や家族に迷惑をかけてしまうことにも
なりかねませんので、信頼できる弁護士に相談しながら遺言を書くことをおすすめします。
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