9/16のテーマは...終活シリーズ 戸籍謄本を集めてみよう
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▼今日は、終活シリーズ 戸籍謄本を集めてみようというテーマでお話しました。
相続の手続きには古い戸籍を取り寄せる必要があります。
古い戸籍には期限がないので、準備しておきましょう●戸籍とは
戸籍とは、日本人が出生してから死亡するまでの身分関係(出生、結婚、死亡、
親族関係など)について、登録・公証するためのものです。
1. 現在の戸籍は、原則として1組の夫婦及びその夫婦と同じ氏の未婚の子を
編製単位として作られています。
2. 戸籍は戸籍法に基づく届出により記録され、本籍地の市町村役場に
保管されています。
戦前の戸籍は家単位となっています
●本籍と筆頭者
戸籍は、「本籍」と「筆頭者氏名」で表示されます。
1. 「本籍」とは戸籍の所在場所のことです。
「本籍」と「住所」は一致している場合もありますが、全く別のものです。
2. 「筆頭者」とは戸籍の1番最初に記載してある人のことです。筆頭者は死亡しても
変わりません。
3. 婚姻の際に、夫の氏を名乗ることとした場合は夫が、妻の氏を
名乗ることとした場合は妻が戸籍の筆頭者となります。▼戸籍は住民票とは違います
最近は電子化されて現在の自分の戸籍であれば、マイナンバーカードがあれば
コンビニでも戸籍が取れます
古い戸籍は電子化されていないので、戸籍を保管する本籍地の市町村役場に
請求する必要があります▼相続の際には、その方が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要となります
●生れたとき⇒親の戸籍に入っています。
●結婚したら、⇒親の戸籍から除籍され、新しく夫婦単位で戸籍がつくられます
●離婚したら ⇒元の親の戸籍に戻るか、または、自分一人で新しく戸籍を作ります
●本籍地を移したら⇒移転先の本籍地に戸籍が移動します
●再婚したら ⇒再婚相手が筆頭者とする戸籍に入るか、自分が筆頭者の戸籍に
配偶者をいれます
生れてから死ぬまでとなると、戸籍は1つではなく、いくつもの戸籍を経ることになります▼戸籍を取り寄せられる範囲は...
縦の関係、直系の親族のものはとれます。
相続発生後はいろいろと手続きが面倒なこともあります、
弁護士などの専門家は職務上の請求ということで戸籍の代行取得が可能です
また、「法定相続情報証明制度」というのがあり、
相続関係図をつくって、法定相続情報というのを法務局で認証してもらえば
相続手続きのたびに戸籍謄本の束を提出する必要がなくなります▼相続でお悩みの方は
ぜひ【みお綜合法律事務所】に一度、お電話ください。
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