9/23のテーマは...B型肝炎給付金請求
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▼今日のテーマは、B型肝炎給付金請求についてでした。
*昭和23年から始まった種痘とかBCG、ツベルクリンなどの集団予防接種の
注射器の使いまわしが原因で、B型肝炎のキャリアとなった方がいます。
その後のB型肝炎訴訟の中で、集団予防接種が原因で感染が広まったということを
裁判所が認定。そこで、幼少期に集団予防接種を受けたことが原因でキャリアに
なった方を救済するために、B型肝炎給付金制度の法律が作られました。▼B型肝炎の請求をした場合の給付金額は...
1 肝がんまたは重度の肝硬変・死亡 3600万円
2 肝硬変(軽度) 2500万円
3 慢性肝炎(発症後20年以内) 1250万円
4 慢性肝炎(発症後20年経過) 300万円~150万円
5 無症候キャリア(提訴まで20年以内)600万円(20年経過)50万円
※無症候性キャリアの方は一時金は50万円ですが、今後通院の費用が出るほか、
将来発症した際には、追加の給付金の請求が可能です。※なお、給付金の対象となるのは、昭和16年7月2日以降生まれの方で、
B型肝炎のキャリアと指摘された方です。最近の事例)
3人兄弟が全員B型肝炎のキャリア
➡一番上の兄は10年前に肝がんで死亡、ご相談者とその妹さんも慢性肝炎
お母さんもキャリアと聞いているが、20年以上前に別の病気で死亡しており、
カルテは残っていない。
以前に他の法律事務所に相談したが、無理と言われて諦めていた➡お母さんが昭和23年生まれで対象の年代なので、お母さんのカルテはなかったけど
お母さんの兄が協力してくれてお母さんの兄がキャリアではないという証明ができた。
➡これによって、仮にお母さんがキャリアでもお母さんが予防接種で感染した可能性が
高いということがいえて結果的に兄弟3人全員給付金の対象として救済されました
=兄の遺族3600万円 本人1250万円、妹1250万円となりました
▼みお綜合法律事務所ではB型肝炎給付金請求の説明会を定期的に開催しています。
説明会に行けない方にはWEB説明会のご利用をおすすめします。
弁護士がムービーでB型肝炎給付金制度をご説明しています。
さらにみおではLINEやお電話での相談も行っています。いずれにしても弁護士が
責任をもって疑問にお答えし、手続きをご案内しています。▼B型肝炎給付金請求について相談してみたい方は
ぜひ【みお綜合法律事務所】に一度、お電話ください。
ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、
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