10/21のテーマは...事業されている方の自己破産
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▼今日のテーマは事業されている方の自己破産についてでした。
個人事業でお商売されている方、法人化してお商売されている方、
コロナ禍の中の融資や給付金でなんとかやってきたけど、
融資の返済の見込みがないとかで廃業を考えている方のご相談が増えています
廃業にあたって、整理して債務がきれいに払える場合はよいですが、
返しきれない借金がある場合には、自己破産が選択肢となります▼事業をされている方の自己破産はどういった手続きで進められるのか?
➡事業をされている方の場合は、裁判所で「管財人」が選任されて破産手続きが
進められます
破産するにあたっては、弁護士費用のほか管財人の予納金も必要となります
➡最低弁護士費用55万円程度、管財人等経費22万円ほどなので
最低でも80万円程度の費用が必要となります▼もし費用が払えない場合...
費用が払えない場合は、破産手続きができずに夜逃げ状態?!となっていまします。
破産費用を確保するのが重要▼弁護士に依頼するタイミングは??
→資金ショートが目前に迫っていたり、従業員の給料が払えないという場合は、
大至急相談する必要あります。
→とりあえず、手元に資金がいくらあるのか、将来回収できる売掛金が
どの程度あるのか把握してください
破産すると決めたら弁護士が受任通知を関係先に発送しますので
この段階で、返済はいったんストップして、弁護士管理のもと、売掛金の回収や、
換金できそうな財産の管理・売却を始めます★どうしようもなくなって夜逃げ状態!になる前に、早めに弁護士にご相談下さい
▼借金についてお悩みの方は
一度【みお綜合法律事務所】にお電話ください。
ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、
フリーダイヤル0120-7867-30(×2)【なやむな・みお】まで。
詳しくはインターネット「みお法律」で検索してみてください。
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