10/14のテーマは...遺言書がみつかったら
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▼今日のテーマは、遺言書が見つかったら・・・というお話でした。
大切なご家族が亡くなった時...まずは遺言があるかどうか探してください。
公正証書であれば、公証役場で検索してもらえます。
自宅に法律事務所からの案内がないかも探してください▼遺言が見つかったら...
➡自筆証書遺言の場合は、勝手に開封してはいけません。
家庭裁判所に検認を申し立てる必要があります。
公正証書の写しがあったら、内容を確認してください。
そこに遺言執行者が指定されていれば、勝手に相続の手続きをしてはいけません▼遺言執行者とはどういった事をする人??
➡遺言の内容を実行する人です
遺言執行者が就任を承諾したら、相続人は相続財産に一切手を付けてはいけません
遺言執行者が弁護士とか信託銀行など、第三者に指定されていることもあります。▼遺言の内容に不満がある場合
➡遺留分を侵害している場合には、遺留分侵害額請求を通知します。
期限があり、1年以内に請求する必要があります。▼遺留分とは
➡遺留分とは、簡単にいえば、最低限相続できることが保障されている相続分のことを
いいます。
その割合は法定相続分の半分です。
また、一部の相続人に対して過大な生前贈与が行われていた場合は、他の相続人の
遺留分が侵害されるケースがあります。
➡生前贈与については、
相続人以外に対して行われたものは1年間に限り、相続開始からさかのぼって遺留分
侵害額請求の対象となります。
相続人に対して行われたものは10年前までさかのぼって遺産の総額に加えて
遺留分が計算される可能性があります。★遺言が見つかって、不公平だな...と思った場合は弁護士にご相談下さい
➡みお綜合法律事務所では遺産相続専用の電話があります。
10分無料相談電話がありますのでお気軽にご相談下さい。▼相続について相談してみたい方は
ぜひ【みお綜合法律事務所】に一度、お電話ください。
ご相談にはご予約が必要です。ご予約のお電話は、
フリーダイヤル0120-7867-30(×2)【なやむな・みお】まで。
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