11/4のテーマは...終活に向けて~任意後見契約~
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▼今日のテーマは、終活に向けて任意後見契約というお話でした。
身内に通帳を預けて管理してもらうのはトラブルのもとです。▼任意後見契約とは...
ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、
あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを
契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
ご本人がひとりで決めることに心配が出てきた場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が
選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。家庭裁判所の監督がはいりますので、後見人が勝手に使いこんだりすることは
できません。
あらかじめ、誰に頼みたいか契約で決めておき、
代わりにしてもらいたい事項もあらかじめ決めておけます。▼誰に頼むもの??
身内の誰かでもよいですし、
専門家の団体に頼むことも可能です。
⇒ただ・・・信用できる団体かよく見極める必要あり
任意後見契約は公正証書にして登記しておくことで結ばれます。▼任意後見人が行う仕事は...
「財産管理」と「身上監護」です。
●「財産管理」はその名の通り、被後見人の財産(不動産・預貯金・年金等)の管理や、
税金・各種料金の支払等を行うものです。
●「身上監護」は、被後見人が安全に生活を送ることができるように身の回りの世話を
行うものです。
ただし、実際に介護をするという訳ではなく、生活面の手続支援を
行うのみに限られます
例)要介護認定申請手続、介護費用の支払い、医療契約(治療・入院等)の締結や
費用の支払い、介護サービスの契約や費用支払等です。任意後見人には、被後見人を介護する義務はありません。
このように、任意後見人の仕事は、被後見人の財産管理だけに留まらず、
快適な生活を過ごすためのサポートを行うなど多岐にわたります▼みお綜合法律事務所ではこういった任意後見契約についてのセミナーも無料で開催しています。
11月9日(木)に大阪で、
京都では11月27日(月)に開催予定です。
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