11/11のテーマは...法定後見人
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▼今日のテーマは「法定後見人」についてです。
認知症になったら、判断能力が低下して、
財産の管理や介護サービスの利用申し込みなど自分でできなくなります。
お金はあるのに、老人施設に入るための入居金の支払いのためにお金が出せない、
自宅に住めなくなって売って、老人施設に入りたいのに、
判断能力が低下して不動産を売ることができないといった事態が予想されます。▼そんなときに、本人の代理人として法定後見人を選任してもらい、
法定後見人が本人に代わって
本人の財産の管理や介護サービスの申し込みなどの手続きをします。
面倒を見てる親族がお金を使い込んでいる恐れがあるときなど、
相続争いの前哨戦として他の親族が申立てをして、
本人の財産が流出しないようにするというときにも使われます。▼認知症が進んでしまうと自分で法定後見の申立てもできなくなるので
法定後見人の選任は、近親者、場合によっては市町村長が申立てをすることもあります。
家庭裁判所に申し立てをして、後見人を選任してもらいます。
申立て時に候補者として身内のものを推薦して認められることもありますが、
遺産争いの前哨戦になっている場合や、多額の財産がある場合には、
全く第三者の弁護士など専門家が選任されることが多いです。▼後見人の仕事は本人の財産を守ることが第一となります。
ですので、家族の生活費など支出が制限されることもあります。
そして...相続対策などもできなくなります。
借金してアパートをたてたりとか、孫や子供に贈与したりすることはNGです。★みお綜合法律事務所では後見契約についてのセミナーも無料で開催していて、
京都では11月27日(月)に開催予定です。詳しくはみおのホームページをご覧ください。▼相続などについて相談してみたい方は
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