11/18のテーマは...遺産分割協議
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▼きょうのテーマは遺言書がなかったら、どうなるのか?ということで、
遺産分割協議の話題についてお話しします。
相続人全員で、話し合って、遺産分割協議をして、財産を分けます。
相続人を確定させることが大事です。▼相続人を確定させるには、
まず、亡くなった方(被相続人)の生まれてから死ぬまでの戸籍謄本を収集します。
そこで思わぬ相続人が現れることもあります。また、戸籍謄本を集めるのは一日仕事です。
相続人の中の誰かが中心となって手続きを進める必要があります。▼2017年に始まった法定相続情報証明制度では、
登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,
あわせて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出せば,
登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用することで,
戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなりました。▼このほかにも金融機関や不動産など名義を変えたり解約する都度、手続きが必要となります。
生命保険については、生前に死亡保険金の受取人を指定しておけば、
遺産分割協議は不要で単独で手続きができます。▼見知らぬ人が相続人にいる場合はもちろん大変ですが
相続人の中に長年疎遠で連絡が取れない人がいる場合は大変です。
またよく問題になるのは、不動産の評価です。
法定相続分で分けるのが公平といっても、不動産の価値をどう判断するのかが問題です。
売却して分ければ明確ですが、売却せずに持ち続ける場合など、
はっきりしない場合もあります。▼相続税の申告期限は相続税の申告期限は10か月です。
相続税の対象となる場合は遺言書を作成しておいてもらうなど、
早めの対策が必要です。ぜひ弁護士に早めのご相談をお願いします。▼相続などについて相談してみたい方は
ぜひ【みお綜合法律事務所】に一度、お電話ください。
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